都市計画法(開発)関係

更新日:2025年02月12日

開発許可制度に関する各申請の押印について

都市計画法に基づく開発許可申請書等の押印は原則不要とします。ただし、下記の書類については押印が必要です。ご注意ください。

都市計画法第33条第1項第14号の同意書(法第42条、法43条申請に添付する同意書も同様です。)

実印の押印及び印鑑証明の提出が必要です。

その他

申請書を加除修正する場合は申請人または代理人の訂正印が必要です。

工事着手届の届出がオンラインでできます

開発行為許可申請書

開発許可事項変更許可申請書

開発許可変更届出書

工事着手届出書

開発行為に関する工事に着手した際に、1部ご提出ください。(添付書類はありません)

電子申請もご利用いただけます。

なお、開発工事現場には、開発行為の許可標識を見やすい箇所に表示し、あわせて 設計図書を備えてください。

公告前承認申請書

中間検査依頼書

工事完了届出書

公共施設(開発道路など)のみを先行で完了する場合の届出書です。

地位承継承認申請書

工事の廃止届出書

予定建築物以外の建築許可申請書(42条)

建築行為等許可申請書(43条)

開発行為又は建築等に関する証明(適合証明)交付申請書

工事取りやめ届出書

建築許可(42条、43条)を受けた土地の建築行為等を取りやめる場合の届出です。

届出書2部と許可書(添付図書を含む、原本全て)をご提出ください。

申請取下書

許可書等が交付される前に申請を取り下げる場合の届出書です。

届出書のみ2部、ご提出ください(添付書類はありません)。

開発登録簿写し交付申請書

申請書1部をご提出ください。(添付書類はありません)

深谷市開発行為等指導要綱(様式)

既存公共施設用地の改廃、消防水利用地の新設・帰属を行う場合に、各管理者と協議書を取り交わしてください。

法第29条に基づく開発許可申請を行う場合は、提出不要です。

法第29条に基づく開発許可申請を行う場合は、提出不要です。

公共施設の用地を無償譲渡せず、施設のみを無償譲渡する場合にご提出ください。(必ず各公共施設管理者と協議し承諾を得てから手続きを行ってください。)

 

深谷市開発行為等指導要綱(全文)については以下のページに移動しました。

都市計画法に基づく深谷市審査基準

都市計画法に基づく深谷市審査基準については以下のページに移動しました。

参考様式

以下の図書は参考様式(任意様式)です。申請の内容に合せ適宜修正してご使用ください。

お問い合わせ先

都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6653(都市計画・開発指導)、048-574-6654(市街地整備)
ファクス:048-571-1092

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