地域活性化のため空き家を利活用する際の改修費用を補助します!(深谷市空き家利活用改修補助金)

更新日:2025年04月01日

市内にある空き家を活用して、周辺の生活環境への悪影響を防止し、地域コミュニティの活性化を図るため、空き家を改修して地域活性化の用途で利活用するかたへ、改修(リフォーム)費用の補助を行います。

補助対象となる事業

  • 地域活性化の用途(注)を目的とする施設として利用するために改修工事等を行う事業で、市長が認めた事業であること
  • 改修後の建物の全部を10年間以上継続して利用する事業であること

 

(注)地域活性化の用途とは

活用用途

具体例

交流施設

集会所、子ども食堂

体験学習施設

防災体験学習施設

教育施設

放課後学習支援施設

滞在型体験施設

移住体験宿泊施設

上記以外の地域活性化の用途が

認められる用途

 

補助対象となる空き家

  • 市内に存し、1年以上使用のない状態であるもの
  • 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること
  1. 建築の着工日が昭和56年6月1日以降のものであること
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、実績報告時に耐震性が確保されていることを証する書類が提出できるもの
  • 公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと

補助対象となるかた

  • 補助対象空き家の所有権を有する者、または補助事業実施について所有者の承諾を受けた借受人
  • 市税に滞納がないこと
  • 暴力団及び暴力団員でない者

補助対象となる工事

  • 交付決定通知書後に施工する工事であること
  • 請負金額が500万円以上の場合、建設業法第3条に基づく建設業の許可を受けたものが施工する工事であること

補助金の額

上限200万円

(注) 補助対象経費の3分の2の額、1,000円未満の端数は切り捨て

申込受付期間

令和7年4月1日から令和7年11月28日

補助対象工事の施工

補助金の交付決定後から令和8年1月31日までに工事を完了する必要があります。

補助金交付後

補助金交付年度の翌年度以降から10年間、毎年度当初に活動状況報告を書面にてご提出いただきます。

補助金申請の流れ

補助金の流れを現した図

補助金のご案内(チラシ、手引き)

要綱及び申請様式について

要綱

事前相談時必要書類

交付申請時必要書類

変更申請時必要書類

実績報告時必要書類

活動状況報告時必要書類

お問い合わせ先

自治振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8597
ファクス:048-579-8061

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