老朽化した危険な空き家の除却(解体)を補助します!(深谷市危険空家等除却補助金)
利活用が困難な不良度の高い空家等の早期除却を促進することにより、周辺の生活環境への悪影響を防止し、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、危険空家等の除却に関する補助を行います。
補助対象となる空家等の要件
・昭和56年5月31日以前に建築された空家等であって、市長が別に定めるところにより住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅(注1)に判定されたもの
・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく「命令」を受けていない空家等であること
・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと
・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと
(注1) 不良住宅の基準については、ページ下部の「補助金のご案内」中の4.不良住宅チェックリスト(不良度判定項目)を参照してください。
補助対象となるかたの要件
・補助対象空家等の所有者等
・補助対象空家等の所有者等が複数いる場合又は他に当該補助対象空家等に何らかの権利関係を持つものがいる場合にあっては、補助対象工事の実施その他要綱に定める事項について、当該者全員の同意を得ることができる者
・法人その他の団体でない者
・暴力団員ではない者
・深谷市における市税に滞納がない者
(注)以下の要件は「住民税非課税世帯の方」の申請(補助上限80万円)のみ。
・同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による当該年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該年度分の市町村民税均等割を免除された者
補助対象となる工事
・補助金の交付決定通知後に着工する工事
・市内に本店、営業所等を有する法人又は市内で事業を営む個人であって、建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事
→埼玉県ホームページ「建設業許可等に関すること」(外部リンク)
(注)リンク先ページ内の建設業許可業者名簿又は建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録から県内業者名簿のエクセルをご確認ください。
・補助対象空家等のすべてを除却し、その敷地を更地にする工事
補助金の額
上限30万円 (注)ただし、住民税非課税世帯の方の申請は上限80万円
(注) 下記(1)、(2)のいずれか低い額、千円未満の端数は切り捨て
(1)補助対象費用の5分の4
(2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額
事前調査
補助対象空家等について、不良住宅であるか、事前診断を受ける必要があります。
事前調査申込受付期間:令和6年7月1日から令和6年11月30日
(注) 予算額に達し次第、補助金の受付を終了します。
補助対象工事の施工
補助金の交付決定後から令和7年1月31日までに工事を完了する必要があります。
書類の保管
申請にかかる書類は5年間保管していただく必要があります。
補助金のご案内(手引き等)
・深谷市空家等除却補助金チラシ(PDF:770.7KB)
・深谷市危険空家等除却補助金の手引き(PDF:2.3MB)
要綱及び申請関係様式
・深谷市危険空家等除却補助金交付要綱(PDF:216.9KB)
・(様式第1号)深谷市危険空家等除却補助金事前調査申込書(Word:14.2KB・PDF:74.6KB)
・(事前調査申請時添付書類)不良住宅セルフチェックリスト(Word:23.9KB・PDF:355.7KB)
・(様式第3号)深谷市危険空家等除却補助金交付申請書(Word:15KB・PDF:283.6KB)
・(様式第4号)深谷市危険空家等除却補助金工事実施計画書(Word:16KB・PDF:82.1KB)
・(様式第5号)深谷市危険空家等除却補助金誓約書(Word:14.9KB・PDF:67.3KB)
・(様式第7号)深谷市危険空家等除却補助金補助対象工事内容等変更(中止)承認申請書(Word:13.6KB・PDF:65.2KB)
・(様式第9号)深谷市危険空家等除却補助金工事完了報告書(Word:14.9KB・PDF:251.9KB)
・(様式第11号)深谷市危険空家等除却補助金交付請求書(Word:15.6KB・PDF:72.1KB)
更新日:2024年06月01日