水道指定工事事業者指定事項変更、廃止等手続き
指定事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出をしなければなりません。
変更内容により提出書類が異なりますのでご確認ください。 なお、個人法人にかかわらず指定の継承はできませんので、ご注意ください。
- 変更できない場合…個人の代表者の変更、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡
- 変更できる場合…法人格の変更(「有限会社」から「株式会社」へ等)
また、事業を廃止・休止するときは、廃止休止の日から30日以内に、事業を再開したときは再開の日から10日以内に届出をしなければなりません。
【変更手続き】
法人事業者
1.事業所の名称変更、所在地変更
- 変更届出書(様式第4号)
- 定款の写し(原本の写しであることが証明されているもの)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書(注)発行から3か月以内)
- 深谷市以外の事業所の所在地変更の場合は、事業所の全景写真と地図
2.代表者の氏名
- 誓約書(様式第2号)
- 変更届出書(様式第4号)
- 定款の写し(原本の写しであることが証明されているもの)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書(注)発行から3か月以内)
3.役員の氏名
- 変更届出書(様式第4号)
- 誓約書(様式第2号)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書(注)発行から3か月以内)
個人事業者
1.氏名または名称及び住所変更
- 変更届出書(様式第4号)
- 住民票の写しまたは誓約書(様式第2号)
(注)誓約書(様式第2号)を提出することにより、住民基本台帳ネットワークシステムを使用して本人確認情報の提供を受けることに同意いただける場合は、住民票の写しの提出を省略することができます。
様式第2号 誓約書(RTF:49.4KB) (RTFファイル: 49.5KB)
様式第4号 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(RTF:56KB) (RTFファイル: 56.1KB)
(注)様式第2号 誓約書 につきましては、令和3年10月15日から申請者の押印が不要となりました。(押印していただいた申請も提出可能です。)
【主任技術者の選任・解任】
選任・解任届出書類(様式第7号) 選任のときは主任技術者の免状または主任技術者証の写し
様式第7号 選任・解任届出書(RTF:54.8KB) (RTFファイル: 54.9KB)
【廃止・休止・再開届出書】
廃止・休止・再開届出書(様式第5号)
更新日:2024年07月09日