地区計画の届出

更新日:2023年03月27日

地区計画の届出

深谷市では、地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりを進めるため、住民の生活に身近な街区を単位として、次のとおり地区計画を定めています。地区計画の区域内で建築物の建築等を行う場合には、行為に着手する30日前までに、市に行為の届出が必要となります。 なお、「岡里地区」、「榛沢西部地区」については、地区整備計画の全項目を建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例に定めているため、地区計画の届出は不要となります。

深谷市の地区計画概要

地区計画資料

届出様式

※都市計画法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、申請書の押印欄が廃止されています。

お問い合わせ先

都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6653(都市計画・開発指導)、048-574-6654(市街地整備)
ファクス:048-571-1092

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