ふるさと納税制度について
深谷市への主な寄附先
深谷市への寄附を検討しているかたは、下記ページをご覧ください。

なお、上記目的以外でも深谷市へ寄附をしていただくことが可能です。
みなさまの温かいご支援をお待ちしています。
制度の概要
ふるさと納税とは?
『ふるさと納税制度』とは「ふるさとに貢献したい!」「好きな地域を応援したい!」という方々の思いを実現する考え方から、市区町村や都道府県に対して、2,000円を超える寄附をした場合に、所得税や市・県民税から一定の控除を受けられる制度です。
寄附対象となる地方公共団体
寄附対象となる地方公共団体
総務大臣による指定を受けた全国の道府県・市区町村
令和元年6月1日より新たなふるさと納税指定制度が施行され、総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。
最新の情報は総務省の下記ページをご覧ください。
寄附金控除対象額
- 寄附金の合計額(地方公共団体以外への寄附金も含めます)
- 総所得金額等の30%
税額控除額の計算方法
税額控除額の計算方法次のアとイの合計金額を市・県民税の所得割額から控除します。
ア 寄附金控除対象額×10%
イ 寄附金控除対象額×(90%-0~45%(所得税の限界税率)×1.021)
・イの金額については、市・県民税の所得割額の2割を限度とします。
控除を受けるための手続方法
控除を受けるための手続方法寄附金の領収書・受領書など添付して、税務署にて確定申告をしてください。
所得税については、寄附金控除により所得控除が受けられます。
また、平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみのかたなどがふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。この制度の利用を希望されるかたは、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご覧ください。
併せて、寄附金税制全般については、「寄附金税制について」のページをご覧ください。
市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674
更新日:2025年01月07日