寄附金税制について

更新日:2023年03月27日

寄附金制度について

控除の対象となる寄附金

  • 地方公共団体(都道府県・市区町村)=ふるさと納税
  • 住所地の都道府県共同募金会
  • 住所地の日本赤十字社の支部

平成22年度から

  • 埼玉県と深谷市において条例で指定した団体

詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。

控除の方式

税額控除方式

寄附金控除対象額

次の1と2いずれか少ない金額-2,000円=寄附金控除対象額
  1. 寄附金の合計額
  2. 総所得金額等の30%

住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部へ寄附した場合の控除額

寄附金控除対象額×控除率 10パーセント(県民税分 4パーセント、市民税分 6パーセント)

都道府県又は市区町村が指定した団体へ寄附した場合の控除額

県指定分 寄附金控除対象額×控除率 4パーセント

市指定分 寄附金控除対象額×控除率 6パーセント

都道府県又は市区町村の一方のみが条例で指定した団体への寄附については、該当一方に係る控除率のみを適用

地方公共団体へ寄附した場合の控除額

「ふるさと納税制度について」をご覧ください。  

寄附金控除を受けるためには

 所得税と住民税双方から寄附金控除を受ける為には、確定申告が必要です。寄附金先の団体から発行される「領収書」又は「寄附金受領証明書」等を申告時にお持ちください。  

なお、ふるさと納税制度を含めた寄附金税制に関する詳細については、総務省「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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