戸籍謄抄本・除籍謄抄本・戸籍の附票等
戸籍証明は、戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)、除籍全部(個人)事項証明書(除籍謄抄本)、戸籍の附票の写しなど様々なものがあります。請求できるかたなどが異なりますので、ご確認のうえご来庁ください。
令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍の証明書の請求が可能となりました。広域交付は、請求できる要件などが異なりますので、事前にご確認のうえご来庁ください。
受付窓口
| 受付場所 | 受付日時 |
|---|---|
|
コンビニ交付サービス (注)発行できる証明が限られています。 (注)詳細については、こちらをご覧ください。 |
年末年始(12月29日~1月3日)・メンテナンス日を除き毎日 午前6時30分~午後11時00分 |
| 市民課 | 月曜日~金曜日(年末年始、祝休日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分 木曜日のみ午後7時15分まで(一部の証明を除く。) |
| 総合支所(岡部・川本・花園)市民生活課 | 月曜日~金曜日(年末年始、祝休日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分 |
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キララ上柴行政サービスセンター (注)発行できる証明が限られています。 (注)詳細については、こちらをご覧ください。 |
年末年始を除き年中無休 午前9時~午後5時 |
手数料と取扱窓口
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
手数料:450円(コンビニ交付サービスの場合は400円)
取扱窓口:コンビニ交付サービス、市民課、総合支所、キララ上柴行政サービスセンター
- コンビニ交付サービスとキララ上柴行政サービスセンターで発行できる証明は電算化されたものに限ります。
除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本
手数料:750円
取扱窓口:市民課、総合支所、キララ上柴行政サービスセンター
- キララ上柴行政サービスセンターで発行できる証明は電算化されたものに限ります。
戸籍の附票の写し
手数料:200円(コンビニ交付サービスの場合は150円)
取扱窓口:コンビニ交付サービス、市民課、総合支所、キララ上柴行政サービスセンター
- コンビニ交付サービスとキララ上柴行政サービスセンターで発行できる証明は電算化されたものに限ります。
戸籍廃棄証明
手数料:200円
取扱窓口:市民課、総合支所
受理証明書
手数料:350円
取扱窓口:市民課、総合支所
身分証明書
手数料:200円
取扱窓口:市民課、総合支所、キララ上柴行政サービスセンター
- キララ上柴行政サービスセンターでは平日のみ発行できます。
独身証明書
手数料:200円
取扱窓口:市民課、総合支所、キララ上柴行政サービスセンター
- キララ上柴行政サービスセンターでは平日のみ発行できます。
戸籍の届書記載事項証明書、届書等情報内容証明書
手数料:350円
取扱窓口:市民課、総合支所
- 総合支所では、取り扱えない証明書や、交付までに時間がかかる場合があります。
戸籍証明書等の広域交付
手数料
- 戸籍全部事項証明書 450円
- 除籍全部事項証明書 750円
- 改製原戸籍謄本、除籍謄本 750円
- 独身証明書 200円
取扱窓口:市民課、総合支所、キララ上柴行政サービスセンター
- 市民課では午後5時15分まで発行できます。
- キララ上柴行政サービスセンターでは平日のみ発行できます。
- 電算化されていない戸籍、戸籍個人事項証明書、戸籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、廃棄証明書等については、広域交付の対象外のため、本籍地の市区町村にご請求ください。
請求できるかた
戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)、除籍全部(個人)事項証明書(除籍謄抄本)、改製原謄抄本、戸籍の附票の写し、戸籍廃棄証明
- 本人、配偶者、直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要なかた
- 国または地方公共団体の機関に提出が必要なかた
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由があるかた
- 広域交付の場合は、本人、配偶者、直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)のみ
受理証明書
深谷市に届出されたかた(届出人)のみ。
身分証明書
本人のみ。未成年の場合は親権者でも可。
独身証明書
本人のみ。
戸籍の届書記載事項証明書、届書等情報内容証明書
- 深谷市に届出されたかた(届出人)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要なかた
- 国または地方公共団体の機関に提出が必要なかた
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由があるかた
請求に必要なもの
本人等請求の場合
1.窓口に来られるかたの本人確認ができる書類
- 広域交付の場合は、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券など)に限ります。
- 直系尊属、直系卑属に当たるかたからの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、直系に当たることを証明できる資料(戸籍謄抄本等)の提示を求める場合があります。
2.請求書上、明らかにする必要がある事項を証明する書類
- 本人、配偶者、直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)が請求する場合には必要ありません。
- 請求上、明らかにする必要がある事項については、下記の法務省ホームページをご覧ください。具体的な資料については、市民課までお問い合わせください。
代理人請求の場合
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類
- 代理人請求の場合は、広域交付の対象外のため、本籍地の市区町村にご請求ください。
更新日:2025年12月02日