国民健康保険の手続き
こんなときには14日以内に届け出を
次の場合は、14日以内に市役所保険年金課または各総合支所市民生活課に届け出をしてください。届け出に必要なものについては、下記の通りです。
- 職場の健康保険などをやめたとき
- 職場の健康保険に加入したとき
届け出に必要なもの
職場の健康保険をやめたとき
- 職場の健康保険をやめた日の分かる証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
- 被扶養者でなくなった日の分かる証明書
職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 国保と職場の健康保険の両方の被保険者証
保険証をなくしたり汚れて使えなくなったとき
- 汚れたときや破損したときはその保険証
また、お届けの際は、上記のものに加えて、
- 窓口に来るかたの本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもので、有効期限内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるものを2種類以上。)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
- 委任状(別世帯のかたが窓口に来る場合) も必要です。
更新日:2023年03月27日