国民健康保険税

更新日:2023年04月01日

国民健康保険税について

 国民健康保険税(以下、国保税)は、国民健康保険(以下、国保)加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。 国保税は、納期限までにご納付ください。

納税義務者

 国保税は、世帯主に対して課税され、世帯主が国保の加入者であるなしにかかわらず、納税義務者になります (根拠法令・地方税法第703条の4、深谷市国民健康保険税条例第1条)。なお、社会保険等に加入していて、国保に加入していない世帯主を擬制世帯主といいます。

国保税の算出方法について

 国保税は医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳以上~65歳未満のかたのみ)の合計額になります。

1 医療給付費分

a.所得割

加入者それぞれの前年中(1月~12月)の所得に掛かります。

(前年総所得金額-基礎控除43万円)×6.4パーセント

b.資産割

加入者それぞれの当年度分の固定資産税額に掛かります。

当該年度の固定資産税×27パーセント

c.均等割

世帯の中の国保に加入している人数によって決まります。

世帯内の加入者数×19,000円

d.平等割

世帯内の加入者数に関係なく、1世帯ごとに掛かります。

  • 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 13,000円
  • 特定世帯(注釈1) 6,500円
  • 特定継続世帯(注釈2) 9,750円

(注釈1) 特定世帯…国保の被保険者が75歳到達などにより後期高齢者医療制度へ移行し国保加入者が1人となる世帯は、後期へ移行した月から5年間平等割が半額になります。

(注釈2) 特定継続世帯…特定世帯の期間が5年を経過した世帯については、その後3年間平等割が4分の1減額されます。

a+b+c+d=医療給付費分の税額

課税限度額(年間最高額) 65万円

2 後期高齢者支援金分

a.所得割

加入者それぞれの前年中(1月~12月)の所得に掛かります。

(前年総所得金額-基礎控除43万円)×2.6パーセント

b.均等割

世帯の中の国保に加入している人数によって決まります。

世帯内の加入者数×10,300円

a+b=後期高齢者支援金分

課税限度額(年間最高額) 20万円

3 介護納付金分(40歳~65歳未満のかた)

a.所得割

加入者それぞれの前年中(1月~12月)の所得に掛かります。

(前年総所得金額-基礎控除43万円)×1.6パーセント

b.均等割

世帯の中の国保に加入している人数によって決まります。

世帯内の加入者数×11,500円

a+b=介護納付金分

課税限度額(年間最高額) 17万円

令和5年度国民健康保険税の試算をすることができます

以下のエクセルファイルを利用し、必要な箇所に所得等の入力をすることで、国保税の試算をすることができます。(概算での試算になりますので、実際の税額と異なる場合がございますのでご了承ください。) (注)また、お使いのパソコンの設定やエクセルのバージョン等により、正しく税額が計算されない場合もございます。 試算は電話でも受け付けております。前年中の所得金額、固定資産税額がわかるものを準備し、保険年金課までお問い合わせください。

 

国保税の軽減について

1 世帯の所得状況による軽減措置

世帯の総所得金額等の合計額が一定の基準額以下の世帯を対象に均等割と平等割が軽減されます。軽減後の税額の納税通知書を送付いたします。

判定所得

世帯主と世帯に属する被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額で判定します。

特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行したかたで、継続して同一の世帯に所属しているかたのことです。

軽減割合

軽減割合は次のとおりです。
判定基準額 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割
43万円+29万円×加入者と特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割
43万円+53万5千円×加入者と特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割

・給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けるかたです。

所得の申告が必要です

 軽減の判定については、世帯主(擬制世帯主を含みます。)と被保険者及び特定同一世帯所属者の方の所得の合計により決まります。 なお、所得が不明な人(未申告者)がいる世帯については軽減はされませんので、軽減を受けるには所得の申告が必要となります。

 

2 未就学児がいる場合の軽減措置

対象者=未就学児(小学校入学前)である国保加入者

軽減内容=未就学児の均等割額の5割を軽減します。

(注)上記に記載のある世帯の所得状況による軽減措置を受ける未就学児は、世帯の所得状況による軽減措置適用後の均等割額の5割を軽減します。

 

国保税の減免について

1.社会保険の被保険者が75歳到達により、後期高齢者医療制度に移行する場合、国保に加入するその被扶養者((65歳~74歳)旧被扶養者という)については、 次のとおり国保税の一部が減免されます。

  • 所得割額及び資産割額は、全額減免
  • 均等割額は、半額減免(加入日の属する月から2年を経過する月まで)。
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割額を半額減免(加入日の属する月から2年を経過する月まで)。

2.災害を受けた場合や所得が皆無になったために支払いが困難な時も、国保税の減免が認められる場合があります。

3.40歳以上65歳未満の介護適用除外施設に入所しているかたについては、介護保険の被保険者ではなくなるため、届出により国民健康保険で介護支援金分の納付が免除されます。

国保税の特別徴収について

 一定の要件を満たす世帯については、国保税を世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から特別徴収します。要件を満たさない場合は、従来どおり納付書または口座振替による 普通徴収になります。

1 特別徴収となるかたの要件

次の要件を全て満たす世帯主(擬制世帯主を除く)が国保税の特別徴収の対象となります。

<要件>

  • 世帯主が国保加入者
  • 世帯内の国保加入者が全員65歳から74歳
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
  • 世帯主が受給している年金が年額18万円以上
  • 特別徴収される介護保険料と国保税の合計額が、世帯主が受給している年金額の2分の1以下

注意:世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、その年度については特別徴収にはなりません。

2 特別徴収の税額が変更となった場合

 特別徴収の対象となっている場合、年度の途中で被保険者の異動、所得の更正等により国保税額が変更すると普通徴収に切替または特別徴収と普通徴収の併用となることがあります。

<国保税が増額となった場合>

 増額分については、特別徴収することはできません。特別徴収される国保税額のほか、増額分の税額については、普通徴収(納付書又は口座振替)により 納付していただくことになります。

<国保税が減額となった場合>

 特別徴収を停止します。異動の時期により特別徴収の停止が間に合わない場合がありますのでご了承ください。 この場合、年金保険者からの通知により、徴収されたことを確認後、還付いたします。

3 特別徴収の納付方法の変更

 特別徴収の対象となるかたで、口座振替を希望されるかたは、「納付方法変更申出書」を提出することにより、特別徴収ではなく口座振替による普通徴収での納付に変更 することができます。この場合、事前に口座振替の申込みをする必要があります。

 

納付方法の変更は、口座振替によることが条件となります。

  • 納付書による普通徴収には変更できません。
  • 国保税に滞納がある場合は、普通徴収への変更はできません。

 

特別徴収の停止は、申出書をいただいてからおおむね3か月程度かかりますので、お早目の手続きをお願いします。

  • 申出日の翌々月以降の最初の年金支給月から特別徴収を停止します。

 

口座振替による納付で滞納した場合(残高不足で口座から振替ができなかった場合等)は、特別徴収に切り替えることがあります。

 

〈納付方法変更の申出書の提出に必要なもの〉

・市税等口座振替依頼書(納付者保管)(既に口座振替の申込みが済んでいるかたは必要ありません。)

・被保険者証

注意:1月から12月までの1年間に納付した国保税は、確定申告や住民税申告の社会保険料控除として、支払った国保税額が所得から控除することができます。 年金から特別徴収された国保税については、特別徴収された本人以外のかたの社会保険料控除として申告することができません。 ただし、申出書により口座振替による普通徴収に変更した場合は、口座名義人のかたの社会保険料控除として所得から控除することができます。

その他

国保税の課税は資格を得た月から

 国保税は、他の市区町村から転入したときや職場の健康保険などをやめたときなど、国保の資格を得た月の分から課税されます。

加入の手続きが遅れると

 国保の資格を得た時点までさかのぼって国保税を納付しなければならなくなります(遡及賦課)。 過年度の国保税については、1回納付になりますので社会保険などの資格を喪失した場合、早めに国保の加入の手続きをしてください。

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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