非自発的失業(離職)者のかたへ
非自発的失業(離職)者のかたは国民健康保険税が軽減されることがありますので、市役所保険年金課または各総合支所市民生活課に届け出をしてください。
対象者(非自発的失業者とは)
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業給付を受けるかたです。
<具体的には下の1から3の条件を満たした方が対象者となります。>
1.雇用保険受給資格者証をお持ちのかた
ただし、「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」は対象となりません。
2.離職年月日時点の年齢が65歳未満であること。
3.雇用保険受給資格者証に記載されている理由が以下の番号であること。
11、12、21、22、31、32→特定受給資格者
23、33、34→特定理由離職者
軽減額
前年の給与所得をその100分の30とみなし税率を掛け算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。 また、軽減対象期間内に会社の社会保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。
(ただし、軽減対象期間内に再離職し国保に加入したときは、残っている対象期間について国保税の軽減が受けられる場合がありますので、ご相談ください。)
申請手続きに必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・窓口に来るかたの本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもので、有効期限内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるものを2種類以上。)
・マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
・委任状(別世帯のかたが窓口に来る場合)
なお、新たに国民健康保険に加入するかたは健康保険資格喪失証明書も必要です。
更新日:2023年03月27日