遊休農地の解消に向けた調査と農地台帳の適切な記録管理について
農業委員会では、農地制度に基づき農地の適正な管理と有効利用を促進するため、年間を通じて以下の調査および台帳の整備を実施しています。
1. 遊休農地調査(定期巡回調査)の実施 【毎年8月~9月頃】
農業委員および農地利用最適化推進委員が、市内の全農地を対象に農地が適切に利用されているかの確認(現地調査)を実施いたします。
2. 利用意向調査の実施 【毎年1月~2月頃】
利用状況調査の結果、遊休農地(今後も農地として利用可能な土地)と判断された所有者の方を対象に、今後の利用意向(自作、貸付等)に関する調査を実施いたします。
※調査は郵送(調査票)にて行います。回答がない場合は、担当委員から直接調査の依頼を行うことがあります。
3. 実態に即した台帳情報の補正(非農地判断)について 【令和8年4月1日 運用開始】
農地台帳の記録を適正に管理するため、諸般の事情により長年にわたり耕作が困難な状況にあり、山林化が著しく進行した結果、将来にわたっても農地としての利用を見込むことが客観的に極めて困難と認められる土地については、実態に即した台帳情報の補正(非農地判断)の手続きを行います。
本運用による判断は、所有者からの申し出に基づき、農業委員会が現地調査および諸条件の確認を経て厳格に決定するものです。なお、以下の土地については原則として対象外となります。
- 農業振興地域内の農用地区域(農振青地)にある土地
- 土地改良事業の施行区域内(計画中を含む)にある土地
- 違反転用など、法令違反の状態にある土地 など
※ 周囲の営農環境への支障が懸念される場合や、現況の確認結果によっては非農地と認められないことがあります。
深谷市農業委員会非農地判断事務実施要領 (PDFファイル: 151.1KB)
農地法第2条第1項に定める農地該当・非該当判定申出書(様式第1号) (Wordファイル: 17.0KB)
農地法第2条第1項の農地に該当しない旨の通知(非農地通知)に係る証明願(様式第4号) (Wordファイル: 19.7KB)
相続人代表者選任同意書 (Wordファイル: 19.2KB)
添付書類一覧(非農地判断用) (Wordファイル: 17.1KB)
更新日:2026年03月30日