帯状疱疹(たいじょうほうしん)任意予防接種の費用助成について
個人のかたが、かかると重症化したり、重い後遺症を引き起こすおそれのある感染症について、任意予防接種にかかる費用の一部を助成します。
なお、助成対象となる接種は、令和5年4月1日以降の接種となります。
帯状疱疹(たいじょうほうしん)とは
帯状疱疹は水ぶくれを伴う赤い発疹が体のどちらかに、帯状に出る皮膚の疾患です。強い痛みを伴うことが多く、症状は3週間から4週間ほど続きます。
子どもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、免疫が低下した際など「帯状疱疹」として発症します。周囲の人に帯状疱疹としてうつることはありませんが、これまで水痘にかかったことがない小児等には水痘を発症させる可能性があります。
日本では、80歳までに約3人に1人がかかるといわれています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割の方に長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があります。
助成対象者、助成額、助成回数
助成対象者
接種時に深谷市に住民登録がある満50歳以上のかた
助成額、助成回数
1.乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回あたり4,500円 1回のみ助成
2.乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 1回あたり12,000円 2回まで助成
なお、助成は、1または2のいずれか一方の接種のみとなります。
自己負担額
接種費用から助成額を差し引いた額が、自己負担額となります。
接種費用は医療機関によって異なります。
(注)協力医療機関以外で接種する場合は、一度全額を支払った後に、償還払いの手続きをしてください。
申請方法
申請方法は、代理受領と償還払いのいずれかとなります(代理受領は、協力医療機関で接種を行った場合のみ)。
深谷市・寄居町の協力医療機関で接種する場合(代理受領による方法)
・協力医療機関一覧(帯状疱疹)(PDFファイル:566.3KB)
手続き方法
1.予防接種を受ける際に、「深谷市任意予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領に関する委任状」を医療機関へ提出する。併せて、ご本人確認できるもの(保険証など)をご提示ください。
2.自己負担額(医療機関の定めた接種費用から助成額を差し引いた額)を医療機関に支払う。
(注)代理受領とは、本人に代わり1の手続きにより、医療機関が助成金を一度負担し、後から市が医療機関へ支払う方法です。
手続きに必要な書類
深谷市任意予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領に関する委任状(Wordファイル:18.3KB)
保健センター、各協力医療機関でも配布しています。
深谷市・寄居町の協力医療機関以外で接種する場合(償還払いによる方法)
手続き方法
1.接種を行った後、「深谷市任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」及び手続に必要な書類を保健センターへ提出する(窓口、郵送で可)。
(注)接種を受けた日から1年を経過する日(その日前に転出等により、本市に住所を有しなくなる場合は、当該事由発生日の前日)までに、手続きをお願いします。申請内容を確認後、口座振込にて助成金を交付します。
手続きに必要な書類
1.深谷市任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(Wordファイル:18.5KB)
保健センターでも配布しています。
2.ご本人確認できるもの(運転免許証、保険証など)
3.接種費用にかかる領収書(原本)
4.接種を証明する書類(接種済証、予診票の写しなど)
5.助成金の振り込み先がわかるもの
(注)郵送の場合は、書類の写しを送付して下さい(3のみ原本)。
接種に受けるにあたってのご注意
帯状疱疹予防接種は、ご本人の希望と医師の同意による任意接種です。
接種後、健康被害が生じた場合は、定期接種とは異なり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。
保健センター
〒366-0823
埼玉県深谷市本住町17-1
電話:048-575-1101
ファクス:048-574-6668
更新日:2024年02月29日