納期限内で納められなかった場合
市税の滞納
市税を滞納されたかたに対しては督促状や電話催告などを行い、できる限り早い時期に納付していただくようお願いしています。しかし、何の連絡もなくさらには納付していただけない場合には、納期限までに納付されたかたとの公平を保つため、その人の財産(不動産、預貯金、給与、生命保険等)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
こうした差し押さえや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といい、裁判所への申し立てをせずに強制的に行うことができます。
滞納処分は、自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものであり、このようなことにならないように納期限内の納付にご協力ください。
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延滞金
税金にはそれぞれ納期限が設定されています。納期限を過ぎても納付いただけない場合、地方税法に基づき延滞金が加算されます。
延滞金は税金と同じ取扱いになりますので、差押等の滞納処分の対象となりますし、延滞金だけ残った場合でも滞納処分を行います。
また、延滞金は税金と同様に、免除のご相談には乗れませんので、納期限内にご納付いただくことをお願いします。
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市税は納期内に自主納付
市税は、納税者の皆様が、定められた期限(納期限)までに自主的に納めていただくものです。深谷市では、金融機関窓口での納付のほか、口座振替、コンビニエンスストア等で納付できます。
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市税の納付をうっかり忘れて納期限を過ぎますと、滞納として督促状が送付され、納期限までに納付したかたとの公平のために、納期限の翌日から納付される日までの日数、税額に応じて延滞金も加算されます。
皆様に納付していただいた市税等は、福祉、教育など市民生活に関わりの深い行政サービスの重要な財源となっており、より住みよい生活環境を整備維持するために納期内納付のご協力をお願いいたします。
猶予制度
市税等を一時に納付することが困難な場合には、申請をすることにより、猶予が認められる場合があります。
・財産について震災、風水害、その他災害を受け、又は盗難にあった場合等
・事業を廃止し、又は休止した場合等
詳細は、「市税等の猶予制度について」をご覧ください。
更新日:2023年03月27日