延滞金について
更新日:2021年1月1日
市税の納期限を過ぎてしまうと・・・・
延滞金が加算されます
延滞金率(年率) | ||
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年(1月1日~12月31日) | 納期限の翌日から1か月までの期間 注意1 | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日まで 注意2 |
~平成11年 | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12~13年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14~18年 | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年 | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年 | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22~25年 | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27・28年 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年~令和2年 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年 | 2.5パーセント |
8.8パーセント |
1.令和3年1月1日以後の期間の割合
各年の延滞金特例基準割合(注意1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合 (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。 ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。)
2.平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
1.の「延滞金特例基準割合」を「特例基準割合(注意2)とし、計算方法については、1.と同様とする。
3.平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
年14.6パーセントの割合 (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注意3)。)
4.平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6パーセントの割合 (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合。)
注意1 令和3年1月1日以後の期間の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月まで(ア)の各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った期間1年未満の貸付けに係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(0.1パーセント未満切り捨て。)として各年の前年の11月30日まで(イ)に財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。 ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。
注意2 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
「注意1 令和3年1月1日以後の期間の延滞金特例基準割合」のうち、(ア)を「前々年の10月から前年の9月まで」に、(イ)を「各年の前年の12月15日まで」として、財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。 ただし、特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。
注意3 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(0.1パーセント未満切り捨て。)に 年4パーセントの割合を加算した割合。
延滞金の計算例
平成29年度国民健康保険税第3期(納期限:平成29年10月31日)56,000円を
平成30年5月25日に収めた場合
1. 11月1日から11月30日までの30日間(納期限から1か月を経過する日までの期間)
(56,000円×30日×2.7パーセント)÷365日=124.27・・・円(1円未満切捨)
2. 12月1日から12月31日までの31日間(1か月を経過した後の期間1)
(56,000円×31日×9.0パーセント)÷365日=428.05・・・円(1円未満切捨)
3. 1月1日から5月25日までの145日間(1か月を経過した後の期間2)
(56,000円×145日×8.9パーセント)÷365日=1,979.94・・・円(1円未満切捨)
延滞金額=1.+2.+3.
124円+428円+1,979円=2,531円(確定金額は100円未満切捨)
よって、確定延滞金は、2,500円となります。
そのため、納付していただく金額は、本税56,000円+確定延滞金2,500円=58,500円となります。
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