高額療養費の申請について
同一月内の医療費(差額ベット代、食事代などは除きます)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額については、
をご覧ください。
高額療養費支給対象になった場合には、世帯主あてに申請書を送ります(おおよそ受診月の3~4か月後)。 申請書が届いたら、保険年金課または各総合支所市民生活課の窓口で申請をお願いします。 申請の際、医療費の領収書を確認しますので、申請が済むまで大切に保管してください。
手続きに必要なもの
- 支給申請書(市から郵送されたもの)
- 保険証
- 来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期限内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるものを2点以上。)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
- 世帯主名義の振込口座情報の分かるもの。(通帳、キャッシュカードなど)なお、公金受取口座の登録があるかたで公金受取口座の利用をする場合は不要です。
- 該当月分のすべての医療費の領収書(高額療養費の計算対象となるものについては、支給申請書に記載させていただいています。)
更新日:2023年03月27日