高額療養費制度について
高額療養費の支給条件
同じ月内の医療費(差額ベット代、食事代などは除きます)が高額になったとき、次の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 |
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ア 901万円超 | 252,600円+1パーセント 1パーセントは医療費が842,000円を超えた分の 1パーセント |
140,100円 |
イ 600万円~ 901万円以下 |
167,400円+1パーセント 1パーセントは医療費が558,000円を超えた分の 1パーセント |
93,000円 |
ウ 210万円~ 600万円以下 |
80,100円+1パーセント 1パーセントは医療費が267,000円を超えた分の 1パーセント |
44,400円 |
エ 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 自己負担限度額 (外来) |
自己負担限度額 (外来+入院) |
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課税所得690万円以上 現役並み所得者3 |
252,600円+1パーセント 1パーセントは医療費が842,000円を超えた分の1パーセント <4回目以降:140,100円> |
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課税所得380万円~690万円未満 現役並み所得者2 | 167,400円+1パーセント 1パーセントは医療費が558,000円を超えた分の1パーセント <4回目以降:93,000円> |
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課税所得145万円~380万円未満 現役並み所得者1 | 80,100円+1パーセント 1パーセントは医療費が267,000円を超えた分の1パーセント <4回目以降:44,400円> |
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一般 | 18,000円 <年間上限額:144,000> |
57,600円 <4回目以降:44,400円> |
住民税非課税世帯 低所得2 |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
- 高額療養費支給対象になった場合には、世帯主あてに申請書を送ります。申請書が届いたら、保険年金課または各総合支所市民生活課の窓口で申請をお願いします。
- 高額療養費の申請書等は原則、診療月の3カ月後以降に郵送しますが、医療機関の保険請求を元に計算を行うため請求状況によって前後しますのでご了承ください。
- 申請では、医療費の領収書を確認しますので、申請が済むまで大切に保管をしてください。
手続きに必要なもの
- 支給申請書
- 領収書(高額療養費の算定対象となったもの全てが必要になります。)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期間内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるもの2点以上。)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
- 委任状(同一世帯以外のかたが窓口に来る場合)
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について
「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することで、月ごとの窓口での自己負担が最初から限度額(上記の表参照)までにとどめられます。
「限度額認定証」の提示により窓口負担が限度額までにとどめられるのは、ひと月のうちに同一の医療機関で受診した分のみです(ただし、同一の医療機関で入院と外来を受診した場合は、それぞれ別に計算されます)。複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関で限度額まで請求があります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 |
高額な診療(上記「高額療養費の支給」に掲載の表の額を超える診療を受けた場合を指します。)の受診者
70歳未満のかた
事前の手続き
「限度額適用認定証」等の交付申請を市に行い、交付を受けてください
病院・薬局などで
「限度額適用認定証」等を窓口に提示してください
70歳以上75歳未満の非課税世帯のかた
事前の手続き
「限度額適用認定証」等の交付申請を市に行い、交付を受けてください
病院・薬局などで
「限度額適用認定証」等を窓口に提示してください
70歳以上75歳未満で、現役並み所得者のかた
事前の手続き
現役並み所得者1・2の所得区分のかた
「限度額適用認定証」等の交付申請を市に行い、交付を受けてください
病院・薬局などで
「限度額適用認定証」等を窓口に提示してください
事前の手続き
現役並み所得者3の所得区分のかた
「限度額適用認定証」等の交付申請の必要ありません
病院・薬局などで
「国民健康保険証兼高齢受給者証」を窓口に提示してください
70歳以上75歳未満で、一般区分のかた
事前の手続き
必要ありません
病院・薬局などで
「国民健康保険証兼高齢受給者証」を窓口に提示してください
- 「限度額適用認定証」は、国民健康保険税の滞納のない世帯に交付されます。国民健康保険税を滞納している世帯は、これまで通り医療機関の窓口で自己負担することになります。
- 「限度額適用認定証」の交付には前年度の所得状況の確認が必要になりますので、申告をしていないかたは事前に申告してください。そのほか、状況に応じて所得が確認できる書類が必要になる場合があります。
手続きに必要なもの
-
保険証
-
来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期間内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるもの2点以上。)
-
マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
-
委任状(同一世帯以外のかたが窓口に来る場合)
申請方法
届け出に必要なものをお持ちになり、直接申請窓口へ 。 限度額適用認定証等が適用になるのは、申請月の初日からです(申請月に国保に加入した場合は加入した日からとなります。)。
更新日:2024年02月26日