高額療養費制度について
高額療養費の支給条件
同じ月内の医療費(差額ベット代、食事代などは除きます)が高額になったとき、次の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
| 所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 |
|---|---|---|
| ア 901万円超 |
270,300円+1パーセント <年間上限額:1,680,000円> |
140,100円 |
| イ 600万円~ 901万円以下 |
179,100円+1パーセント <年間上限額:1,110,000円> |
93,000円 |
| ウ 210万円~ 600万円以下 |
85,800円+1パーセント <年間上限額:530,000円> |
44,400円 |
| エ 210万円以下 |
61,500円 <年間上限額:530,000円> |
44,400円 |
| オ 住民税非課税 |
36,900円 <年間上限額:290,000円> |
24,600円 |
| 所得区分 | 自己負担限度額 (外来) |
自己負担限度額 (外来+入院) |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上 現役並み所得者3 |
270,300円+1パーセント <年間上限額:1,680,000円> |
|
| 課税所得380万円~690万円未満 現役並み所得者2 |
179,100円+1パーセント <年間上限額:1,110,000円> |
|
| 課税所得145万円~380万円未満 現役並み所得者1 |
85,800円+1パーセント <年間上限額:530,000円> |
|
| 一般 | 22,000円 <年間上限額:216,000円> |
61,500円 【4回目以降:44,400円】 <年間上限額:530,000円> |
| 住民税非課税世帯 低所得2 |
11,000円 <年間上限額:96,000円> |
25,700円 【4回目以降:24,600円】 <年間上限額:290,000円> |
| 住民税非課税世帯 低所得1 |
8,000円 |
15,700円 <年間上限額:180,000円> |
- 高額療養費支給対象になった場合には、世帯主あてに申請書を送ります。申請書が届いたら、保険年金課または各総合支所市民生活課の窓口で申請をお願いします。
- 高額療養費の申請書等は原則、診療月の3カ月後以降に郵送しますが、医療機関の保険請求を元に計算を行うため請求状況によって前後しますのでご了承ください。
- 申請では、医療費の領収書を確認しますので、申請が済むまで大切に保管をしてください。
手続きに必要なもの
- 支給申請書
- 領収書(高額療養費の算定対象となったもの全てが必要になります。)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期間内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるもの2点以上。)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
- 委任状(同一世帯以外のかたが窓口に来る場合)
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について
「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することで、月ごとの窓口での自己負担が最初から限度額(上記の表参照)までにとどめられます。
「限度額認定証」の提示により窓口負担が限度額までにとどめられるのは、ひと月のうちに同一の医療機関で受診した分のみです(ただし、同一の医療機関で入院と外来を受診した場合や、医科と歯科を受診した場合は、それぞれ別に計算されます)。複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関で限度額まで請求があります。また、保険外診療や入院時の食事代、差額ベッド代等は限度額適用の対象外となります。
〈対象者〉
・深谷市国民健康保険に加入しているかた
・国民健康保険税を滞納していないかた
70歳以上のかたで、所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」の場合は、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額までの支払いとなります。そのため、限度額適用認定証の申請は不要です。
〈申請方法〉
以下を持参のうえ、保険年金課または各総合支所市民生活課の窓口でご申請ください。
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・被保険者番号のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
(注意)申請できるのは本人または同一世帯のかたです。別世帯のかたが申請する場合は、委任状が必要となります。
(注意)「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、原則申請した月の1日(郵送申請の場合、申請書が到着した日の属する月の1日)から翌年の7月末日です。有効期限が切れた後も認定証が必要な場合、毎年8月に申請をお願いいたします。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
入院時の食事代について
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担します。
70歳未満で所得区分が「オ」のかた、および70歳以上で所得区分が「低所得2」のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、入院時の食費代が減額されます。
(注意)令和8年6月1日から標準負担額が下の表のとおり変更になります。
| 所得区分 | 食費(1食につき) | ||
|
令和8年 6月1日から |
令和8年 5月31日まで |
||
| 一般(下記以外のかた) | 1食550円 | 1食510円 | |
|
住民税非課税世帯 低所得2 |
過去1年間の入院が90日以内 | 1食270円 | 1食240円 |
| 過去1年間の入院が91日以上 | 1食220円 | 1食190円 | |
| 低所得1 | 1食130円 | 1食110円 | |
〈対象者〉
・深谷市国民健康保険に加入しているかた
・国民健康保険税を滞納していないかた
・対象の所得区分で、直近1年間の入院日数が90日を超えるかた
〈申請方法〉
以下を持参のうえ、保険年金課または各総合支所市民生活課の窓口でご申請ください。
・入院の領収書
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主および対象者の個人番号が確認できるもの
(注意)申請できるのは本人または同一世帯のかたです。別世帯のかたが申請する場合は、委任状が必要となります。
(注意)入院日数が90日に達した当月中に速やかに申請をお願いします。申請が遅れた場合、遡って減額することはできませんのでご注意ください。
更新日:2026年08月01日