中規模小売店舗の出店について

更新日:2023年03月27日

  深谷市では中規模な小売店舗の出店に関し、周辺地域の生活環境の保持と店舗の円滑な出店のため、そして地域社会が健全に発展することを目指し、事業者の皆様に事前の届出をお願いしています。

中規模小売店舗とは

  中規模小売店舗とは、一つの建物であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のものです。

  なお、店舗面積とは大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積をいいます。

届出が必要な者

  届出が必要なかたは、中規模小売店舗を新設する者となります。

  また、建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合も含みます。

必要な手続き

新設時の届出

中規模小売店舗を新設しようとする3か月前までに中規模小売店舗新設届出書(様式第1号)に必要書類を添えて商工振興課(市役所庁舎2階32番窓口)まで提出してください。  

説明会の実施

様式第1号による届出をした者は、届出から2か月以内に近隣住民に対して説明会を実施し、届出事項について周知するとともに、出店について十分理解を得るように努めてください。 なお近隣住民とは、出店が予定されている地域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体の区域をいう。)に住所を有する者、その地域に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人その他の団体並びに店舗を中心とする半径200メートルの区域内(市内に限る。)に居住する者及び事業を営むものをいいます。

説明会報告書の提出

説明会が終了しましたら、速やかに説明会実施報告書(様式第2号)をご提出ください。  

補足

店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模な小売店舗は、「大規模小売店舗立地法」で、国により規制がされており、県への届出が必要となります。    

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

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