深谷市環境審議会
概要
市長の諮問に応じて、環境基本計画に関する事項及び環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。
委員数
14人
任期
2年
審議会からの答申
審議会では、市長からの諮問を受けた深谷市環境基本計画策定について、計5回にわたり慎重に審議を重ねていただきました。
審議会で取りまとめた答申書は、令和5年2月2日(木曜日)に、審議会を代表して内山会長から市長へ手渡されました。

深谷市環境基本計画について(答申) (PDFファイル: 580.7KB)
審議会開催状況
第5回深谷市環境審議会
深谷市環境審議会を以下のとおり、開催いたしましたので、お知らせします。
1 日時
令和5年1月24日(火曜日) 午後2時から
2 場所
深谷市役所 3階 災害対策本部室
3 議事
- 「深谷市環境基本計画(案)」に対するパブリックコメントの結果について
- 深谷市環境基本計画(原案)について
- 深谷市環境基本計画答申(案)について
「深谷市環境基本計画(案)」に対するパブリックコメントの結果について (PDFファイル: 440.8KB)
深谷市環境基本計画(原案)について (PDFファイル: 3.4MB)
深谷市環境基本計画答申(案)について (PDFファイル: 101.1KB)
第4回深谷市環境審議会
深谷市環境審議会を以下のとおり、開催いたしましすので、お知らせします。
1 日時
令和4年11月1日(火曜日) 午後2時から
2 場所
深谷市役所 3階 災害対策本部室
3 議事
- 深谷市環境基本計画(案)について
- 深谷市環境基本計画(案)に対するご意見募集(パブリックコメント)について
深谷市環境基本計画(案)に対するご意見募集(パブリックコメント)について (PDFファイル: 169.8KB)
第3回深谷市環境審議会
深谷市環境審議会を以下のとおり、開催いたしましたので、お知らせします。
1 日時
令和4年7月14日(木曜日) 午後2時から
2 場所
深谷市役所大会議室
3 議事
- 「SDGsとESG投資等の動向」について
- 「目指すべき環境のすがた」について
- 「計画の体系図」について
環境基本計画骨子(案) (PDFファイル: 576.1KB)
第2回深谷市環境審議会
深谷市環境審議会を以下のとおり、開催いたしましたので、お知らせします。
1 日時
令和4年5月16日(月曜日) 午後2時から
2 場所
深谷市役所大会議室
3 議事
- 深谷市環境基本計画アンケート調査(市民、事業者)結果報告
- 現行計画の評価、検証報告
- 深谷市環境基本計画温室効果ガス削減目標(案)
深谷市環境審議会委員名簿 (PDFファイル: 73.8KB)
環境アンケート結果(市民) (PDFファイル: 946.1KB)
環境アンケート結果(事業者) (PDFファイル: 936.6KB)
現行計画の評価・検証報告 (PDFファイル: 355.9KB)
環境基本計画温室効果ガス削減目標(案) (PDFファイル: 1.7MB)
第1回深谷市環境審議会
深谷市環境審議会を以下のとおり、開催いたしましたので、お知らせします。
1 日時
令和3年11月16日(火曜日) 午後2時から
2 場所
南公民館大会議室
3 議事
- 深谷市環境基本計画策定方針(案)について
- 市民及び事業者意識調査について
- 現行計画の評価、検証について
深谷市環境審議会委員名簿 (PDFファイル: 85.0KB)
(資料1)深谷市環境基本計画策定方針(案) (PDFファイル: 203.0KB)
(資料2)市民及び事業者意識調査について (PDFファイル: 68.7KB)
(資料3)現行計画の評価検証について (PDFファイル: 76.9KB)
市民アンケート(確定) (PDFファイル: 444.4KB)
事業所アンケート(確定) (PDFファイル: 482.8KB)
諮問書の交付
深谷市環境基本条例第8条第3項に基づき、深谷市環境基本計画の策定について、市長から会長へ諮問書の交付が行われました。


環境審議会の傍聴について
環境審議会の傍聴ついては、下記のとおりとなります。
(1)傍聴人の定員は、10人とする。ただし、会場の都合等により、定員の数を増減することができる。
(2)審議会を傍聴しようとする者は、審議会の事務局を通じ、住所、氏名等をあらかじめ届けなければならない。
(3)傍聴人は、会場の入退場は自由とするが、議事の途中での移動は最小限としなければならない。
(4)傍聴人は、携帯電話は、マナーモードにするか、電源を切らなければならない。
(5)傍聴人は、会場の秩序を乱し、又は審議会の妨害となるような行為をしてはならない。
(6)傍聴人は、発言や拍手などにより意見を表明することや旗、プラカードなどで意思を表明してはならない。
(7)傍聴人は、写真撮影・録画・録音など、記録に残ることをいずれもしてはならない。
(8)傍聴人は、審議会の事務局職員の指示に従わなければならない。
更新日:2023年03月27日