新制度未移行幼稚園の保育料無償化

更新日:2026年10月01日

無償化の対象者

満3歳以上の子ども

無償化の内容

(注意)4月1日時点で3歳以上の子どもは副食費が発生します。⇒(参考)副食費について

無償化の内容

令和8年10月利用分から

無償化の内容(令和8年10月利用分から)
無償化の対象 対象者 無償化の上限(月額) 認定区分
教育時間利用料 満3歳以上の子ども 28,000円 新1号
預かり保育利用料 保育の必要性が認められる
3歳児クラス以上の子ども
利用日数×490円
(月額上限12,300円)
新2号
保育の必要性が認められる
満3歳児クラスの子ども
(住民税”非課税”世帯のみ)
利用日数×490円
(月額上限17,700円)
新3号

令和8年9月利用分まで

無償化の対象 対象者 無償化の上限(月額) 認定区分
教育時間利用料 満3歳以上の子ども 25,700円 新1号
預かり保育利用料 保育の必要性が認められる
3歳児クラス以上の子ども
利用日数×450円
(月額上限11,300円)
新2号
保育の必要性が認められる
満3歳児クラスの子ども
(住民税”非課税”世帯のみ)
利用日数×450円
(月額上限16,300円)
新3号

 

無償化となるための手続き

以下の書類を在籍する園にご提出ください(園によっては直接保育課に提出となる場合があります)。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル:519.8KB)  
    【記入例】子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル:536.2KB)
  2. 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB)

預かり保育利用料の無償化(新2号・新3号認定)をご希望のかたは、「幼稚園・認定こども園(教育認定)の預かり保育利用料無償化」のページをご確認ください。

無償化の流れ

利用する施設によって異なります。施設または市へご確認ください。

なお、市からの指定口座への支払までに1か月ほど要する場合がありますのでご了承ください。

請求書様式等

施設への支払いがない場合

手続きの必要はありません。

施設に一度支払った場合

電子申請による請求

下記URLから電子申請による請求が可能です。保育課窓口への来庁が不要ですので、ぜひご活用ください。

https://ttzk.graffer.jp/city-fukaya/smart-apply/apply-procedure-alias/shisetsuriyouhi

施設等利用費請求書 二次元コード

保育課窓口へ直接提出

請求書様式は窓口にもあります。

 

施設等利用費請求書(償還払い)(excel)(Excelファイル:19.3KB)

施設等利用費請求書(償還払い)記入例(PDFファイル:117KB)

  • 領収書(利用施設で発行、押印があるもの)
  • 利用提供証明書(利用施設で発行、押印があるもの)
  • 申請者名義の口座が確認できるもの(通帳の写し等)

無償化認定の変更・終了手続き

次の事由に該当する場合は、所定の書類を保育課に提出し、無償化認定の変更・終了手続きを行ってください。

(注意)オンライン申請の場合、預かり保育利用料の無償化認定(新2号・新3号認定)を受けているかたは、事前に書類の準備が必要なことがあります。

変更・終了時の提出書類
事由 提出書類 オンライン申請
(外部サイト)
  • 深谷市内で転居した
  • 世帯の状況が変わった(婚姻・離婚など)
  • 氏名が変わった

施設等利用給付認定変更届出書(PDFファイル:475.2KB)

居住地、家族構成などの変更届出(家庭状況変更)
  • 深谷市外に転出する
  • 退園する
 

(注意)転出後も引き続き在園する場合は、転出先の市区町村で無償化の手続きを行ってください。

施設等利用給付認定変更申請書(幼稚園等・終了用)(PDFファイル:421.3KB) 認定終了申請(退園等)​

 

お問い合わせ先

保育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8648
ファクス:048-551-4480

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