幼稚園・認定こども園(教育認定)の預かり保育利用料無償化
無償化の対象者
幼稚園又は認定こども園(教育認定)に在園中で、保育の必要性が認められる子ども
(注意)4月1日時点で3歳未満であり、住民税”課税”世帯の子どもは対象外です。
無償化の内容
無償化の対象 | 対象者 | 無償化の上限(月額) | 認定区分 |
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預かり保育利用料 | |||
保育の必要性が認められる |
利用日数×450円 |
新2号 | |
保育の必要性が認められる |
利用日数×450円 |
新3号 |
無償化となるための手続き
以下の書類を在籍する園にご提出ください(園によっては直接保育課に提出となる場合があります。)。
新制度幼稚園・認定こども園(教育認定)
新制度未移行幼稚園
入園と同時に預かり保育利用料の無償化認定を申請する場合
現在在園中で、預かり保育利用料の無償化認定を申請する場合
現在在園中(新1号認定)のかたが預かり保育利用料の無償化認定(新2号・新3号認定)を受けるための手続きは、新1号認定から新2号・新3号認定への変更申請となります。
無償化の流れ
利用する施設によって異なります。施設または市へご確認ください。
施設への支払いがない場合 |
手続きの必要はありません。 |
施設に一度支払った場合 |
以下の書類を保育課にご提出ください。
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無償化認定の変更・終了手続き
次の事由に該当する場合は、所定の書類を保育課に提出し、無償化認定の変更・終了手続きを行ってください。
(注意)オンライン申請の場合、事前に書類の準備が必要なことがあります。
事前に準備が必要な書類について(オンライン申請) (PDFファイル: 424.1KB)
事由 | 提出書類 | オンライン申請 (外部サイト) |
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保育を必要とする事由の変更 |
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(注意)転出後も引き続き在園する場合は、転出先の市区町村で無償化の手続きを行ってください。 |
更新日:2025年04月01日