高額療養費の申請について
同一月内の医療費(差額ベット代、食事代などは除きます)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額については、
をご覧ください。
高額療養費支給対象になった場合には、世帯主あてに申請書を送ります(おおよそ受診月の3~4か月後)。 申請書が届いたら、保険年金課または各総合支所市民生活課の窓口で申請をお願いします。 申請の際、医療費の領収書を確認しますので、申請が済むまで大切に保管してください。
手続きに必要なもの
- 支給申請書(市から郵送されたもの)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注意:顔写真がないものは、健康保険証、年金手帳、住基カード等、本人の名前が確認できるもの2点 - 世帯主名義の振込口座情報の分かるもの。(通帳、キャッシュカードなど)
- 領収書(高額療養費の算定対象となったもの全てが必要になります。)
更新日:2024年12月02日