国済寺土地区画整理事業地内における固定資産税等の土地評価方法変更について
概要
固定資産税の土地評価は、市街地的な形態を形成する地域では「市街地宅地評価法」で評価するものとなっています。
国済寺土地区画整理事業の進捗率は約90%となり、駅通り工場団地線や令和9年度には原郷上野台線も整備され、市街地的形態を形成する地域となります。
しかし、現在この区域の仮換地については、「その他の宅地評価法」で評価し、周辺の市街化区域より固定資産税等が低い計算となっており、土地評価に不均衡が生じていることから、令和9年度より、評価方法を「市街地宅地評価法(路線価方式)」に変更します。
(注)従前地の土地については、従来の土地評価方法である「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」で行います。
国済寺土地区画整理地内の土地評価方法変更について (PDFファイル: 279.4KB)
評価額・税額について
令和9年度までに整備された道路に路線価を付設したうえで、土地の利用状況に応じて、評価、課税します。個々の土地の状況によって異なりますが、宅地については、20%程度、上昇する見込みです。
ただし、税額は急激な上昇を抑える仕組み(負担調整措置)により、4年程度をかけて、緩やかに上昇していきます。参考として下記の表をご覧ください。
| 地目 | 仮換地地積 (平方メートル) |
従前地課税 税相当額(円) (現在の税額) |
変更後課税 税相当額(円) (変更後の税額) |
増加額 (円) |
倍率 |
| 宅地(住宅用地) | 200 | 21,930 | 27,030 | 5,100 | 1.23 |
(注)土地評価に係る補正(土地の不整形、間口の狭小など)は見込まずに算出しています。
(注)税相当額は、一般的な土地の目安として例示しており、個々の状況によって実際の税額は異なります。
| 地目 | 現在の税額(円) | R9課税 税相当額(円) |
R10課税 税相当額(円) |
R11課税 税相当額(円) |
R12課税 税相当額(円) |
| 宅地 (住宅用地) |
21,930 | 23,281 | 24,633 | 25,984 | 27,030 |
| 年度別上昇額 (前年比) |
1,351 | 1,352 | 1,351 | 1,046 |
(注)あくまでモデルケースのため、個々の土地の状況等により、負担調整措置による上昇年数は異なります。宅地以外の地目に係る税額見込みについては、下記資料をご参考ください。
宅地以外の各地目に係る税額見込みについて (PDFファイル: 830.5KB)
土地評価方法変更に関するQ&A
Q:区画整理地内の土地は、全て「市街地宅地評価法」での評価となるのか?
A:「市街地宅地評価法」での評価へ見直しとなるのは仮換地で使用収益を開始した土地です。 従前地については、今までどおり「その他の宅地評価法」での評価となるので、税額は原則変わりません。
Q:令和9年度から見直しとあるが、令和8年度の税額はどうなるのか?
A:令和8年度は現状どおり、「その他の宅地評価法」で評価するため、土地の利用方法等に変更がなければ、税額は原則変わりません。
Q:変更となる令和9年度の税額を知るには、どうすればよいのか?
A:令和9年度の税額は令和9年4月1日に決定されるため、事前に個々の具体的な評価額や税額等の課税に関する情報は、お答え出来ません。評価額や税額については、令和9年5月1日に発送します固定資産税納税通知書又は令和9年4月1日から資産税課窓口で閲覧できる名寄帳で確認することが出来ます(名寄帳閲覧をご希望の方は、ご本人確認として運転免許証又はマイナンバーカードが必要となります)。
Q:市に対して何か届出は必要なのか?
A:特に届出は必要ありません。市が処理を行い、令和9年度評価替の時に「その他の宅地評価法」から「市街地宅地評価法」に評価方法を変更します。
Q:市街地宅地評価法を導入することによって、家屋に係る税額は変わるのか?
A:土地評価方法変更による家屋の税額は、変わりません。
国済寺土地区画整理事業地内における 固定資産税等の土地評価方法変更についてのQ&A (PDFファイル: 507.9KB)
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更新日:2026年01月07日