令和7年度市民税・県民税の主な改正内容

更新日:2025年01月08日

令和7年度個人住民税の定額減税

合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である納税義務者の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

定額減税については、下記のページをご確認ください。

住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の借入金限度額が維持されます。

改正前(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良住宅・認定低酸素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

改正後(令和6年入居の場合)
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低酸素住宅) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅借入金等特別控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。

詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

国外に居住する親族等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付又は提示する必要があります。

令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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