法人市民税
法人市民税は、法人と自然人との均衡を図るために、深谷市内に事務所や事業所、寮等がある法人に対して課税される税金です。
税率
「資本金等」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、以下のいずれか大きい額が資本金等となります。
・「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額」に、無償増減資の額を加減した調整額
・資本金の額(または出資金の額)と資本準備金の額の合算額
均等割
従業員数50人を超える
資本金等 | 税率 |
---|---|
50億円を超える |
3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 1,750,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 400,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 150,000円 |
1千万円以下 | 120,000円 |
従業員数50人以下
資本金等 | 税率 |
---|---|
10億円を超える | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50,000円 |
法人税割
深谷市における法人税割の税率
資本金の額若しくは出資金の額 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|---|
資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人 | 14.5パーセント | 11.9パーセント | 8.4パーセント |
資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下で法人税割の課税標準となる「国の法人税額(分割前)」が400万円超の法人 | 14.5パーセント | 11.9パーセント | 8.4パーセント |
上記以外の法人 | 12.3パーセント | 9.7パーセント | 6.0パーセント |
申告納付
納税義務者である法人が、自ら自己の税額を算出し、その内容を申告、納付する仕組みです。事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告と納付をすることになります。 また事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告(予定申告)をすることになります。 ただし、法人税の中間申告(予定申告)義務がない場合は、法人市民税の中間申告(予定申告)も不要です。
申告種類 | 申告額 |
---|---|
確定申告 | 法人税割額 + 均等割額(中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額) |
予定申告 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 + 均等割額 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額+均等割額 |
法人の設立・変更・廃止等の届出について
法人の設立や異動があった場合には、法人届出書のほかに下記の添付書類を提出してください。 すべての添付書類はコピー可です。
新規登録
事例 | 全部証明書(登記簿謄本) | 定款 | その他 |
---|---|---|---|
深谷市内に会社を設立した | 必要 | 必要 | |
深谷市内に事業所を設置した | 必要 | 必要 | |
市外から移転してきた | 必要 | 必要 | |
合併・分割によって、初めて市内に事業所ができた | 必要 | 必要 | 合併・分割契約書 |
所在地変更
事例 | 全部証明書(登記簿謄本) | 定款 | その他 |
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本店を市内で移転した | 必要 | 不要 | |
本店を市外へ移転した | 必要 | 不要 | |
市内に事業所を増設した | 不要 | 不要 | 添付なし |
市外に事業所を増設した | 不要 | 不要 | 届け出不要 |
本店以外の市内の事業所を移転した | 不要 | 不要 | 添付なし |
閉鎖
事例 | 全部証明書(登記簿謄本) | 定款 | その他 |
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市内事業所を閉鎖した(市内が本店) | 必要 | 不要 | |
市内事業所を閉鎖した(市外に本店あり) | 不要 | 不要 | 添付なし |
会社を休業した | 不要 | 不要 | 添付なし |
会社を解散した | 必要 | 不要 | |
会社の清算が終わった | 必要 | 不要 | |
合併・分割により、市内の事業所を閉鎖した | 必要 | 不要 | 合併・分割契約書 |
その他変更
事例 | 全部証明書(登記簿謄本) | 定款 | その他 |
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会社名(商号)が変更になった | 必要 | 不要 | |
代表者が変更になった | 必要 | 不要 | |
資本金が変更になった | 必要 | 不要 | |
事業年度が変更になった | 不要 | 必要 | |
申告期限の延長を申請して、処分(許可)通知を受けた | 不要 | 不要 | 延長処分通知書 |
連結納税の承認を受けた | 不要 | 不要 | 承認通知書、グループ関係が分かる書類 |
市町村の合併により所在地名が変更になった | 不要 | 不要 | 届け出不要 |
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、 一定の法人が行う法人市民税の申告は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
対象法人
1. 内国法人のうち、事業年度開始日において資本金の額等が1億円を超える法人
2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象書類
申告書及び申告書の添付すべきものとされている書類の全て
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
eLTAXページについてはこちらをご参照ください↓
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/zeikin/sikenminzei/1391428325663.html
申告・申請書類
市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674
更新日:2023年03月27日