個人市(県)民税

更新日:2023年03月27日

市民税は、県民税とあわせて住民税と呼ばれています。市や県の仕事を行うために必要な費用を、市民のみなさまの担税力に応じて広く負担していただく税金です。 1月1日現在、市内に住所のあるかたで前年中(1月~12月)に所得のあったかたや、住所がなくても事務所・事業所・家屋敷を市内に持っているかたに課税されます。 市民税・県民税は、一定の金額が課税される「均等割」と、前年所得に応じて納めていただく「所得割」からなっています。

納税義務者

1月1日現在、市内に住所があるかた

納税額:均等割額+所得割額

1月1日現在、市内に住所はないが、事業所・事務所・家屋敷があるかた

納税額:均等割額

税率

均等割額

均等割額
年度 市民税 県民税 森林環境税
平成26~令和5年度 3,500円 1,500円
令和6年度から 3,000円 1,000円 1,000円

総合課税分所得割税率

総合課税分所得割税率
  市民税 県民税
所得割の税率 6パーセント 4パーセント
  • 課税所得金額=前年の所得金額-所得控除額
  • 課税所得金額×税率-税額控除額(注)=所得割額

(注)税額控除には、配当控除や住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等があります。

分離課税分所得割税率

上場株式等の譲渡、一般株式等の譲渡、上場株式等の配当等に係る所得で分離課税を選択した場合および土地建物等の譲渡に係る所得、先物取引に係る雑所得等があった場合、その所得に応じて他の所得と区分して課税されます。

分離課税分所得割税率
  市民税 県民税
短期譲渡所得(一般)
所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡に係る所得です
5.4パーセント 3.6パーセント
短期譲渡所得(軽減)
短期所有の土地のうち国や地方公共団体等への譲渡に係る所得です
3パーセント 2パーセント
長期譲渡所得(一般)
所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡に係る所得です
3パーセント 2パーセント
優良住宅地等に係る長期譲渡所得(特定)
2,000万以下
長期譲渡所得のうち優良住宅地の土地等の譲渡に係る所得です
2.4パーセント 1.6パーセント
優良住宅地等に係る長期譲渡所得(特定)
2,000万超(注1)
長期譲渡所得のうち優良住宅地の土地等の譲渡に係る所得です
3パーセント 2パーセント
居住用財産に係る長期譲渡所得(軽課)
6,000万以下
所有期間が10年を超える居住用家屋とその敷地の譲渡に係る所得です
2.4パーセント 1.6パーセント
居住用財産に係る長期譲渡所得(軽課)
6,000万超(注2)
所有期間が10年を超える居住用家屋とその敷地の譲渡に係る所得です
3パーセント 2パーセント
上場株式等に係る譲渡所得等 3パーセント 2パーセント
一般株式等に係る譲渡所得等 3パーセント 2パーセント
上場株式等に係る配当所得等 3パーセント 2パーセント
先物取引に係る雑所得等 3パーセント 2パーセント
  • 課税所得金額×税率-税額控除額(注3)=所得割額

注1の算出 {48万円+(課税所得金額-2,000万円)}×3パーセント-税額控除額=市民税所得割 {32万円+(課税所得金額-2,000万円)}×2パーセント-税額控除額=県民税所得割 注2の算出 {144万円+(課税所得金額-6,000万円)}×3パーセント-税額控除額=市民税所得割  { 96万円+(課税所得金額-6,000万円)}×2パーセント-税額控除額=県民税所得割 注3 税額控除には、配当控除や住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等があります。

上記以外の所得がある場合は、市民税課までお問い合わせください。

非課税範囲(令和3年1月1日より)

均等割・所得割ともに非課税

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けているかた
  • 障害者・未成年・ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得が135万円以下のかた
  • 扶養親族のいないかたで前年中の合計所得金額が28万円+10万円以下のかた
  • 扶養親族のいるかたで前年中の合計所得金額が28万円×(扶養人数+1)+10万円+168,000円以下のかた

所得割のみ非課税

  • 扶養親族のいないかたで前年中の総所得金額等が35万円+10万円以下のかた
  • 扶養親族のいるかたで前年中の総所得金額等が35万円×(扶養人数+1)+10万円+320,000円以下のかた

納税方法

納税方法は、勤務先の給与から毎月差し引かれる「給与特別徴収」、65歳以上で公的年金から差し引かれる「年金特別徴収」、市から送付された納税通知書により金融機関等に納付する「普通徴収」の3つの方法があります。

給与特別徴収

納め方

事業所などで給与の支払いを受けているかたは、個人住民税は給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっております。この方法による場合には、給与の支払者(会社等)が、市役所からの通知書に基づいて、6月から翌年の5月までの給与から個人住民税を差し引き、会社でとりまとめて納めていただきます。 埼玉県と県内全市町村では、平成27年度から原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定しております。

納期限

徴収した月の翌月10日 (10日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合は、翌日以降の直近の金融機関営業日)

 

公的年金特別徴収

以下のページをご覧ください。

 

普通徴収

納め方

市役所から送られてくる納税通知書で年4回に分けて納めていただきます。

納期

6月、8月、10月の月末、12月25日まで(月末が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合は、翌日以降の直近の金融機関営業日)

市民税・県民税の申告について

申告が必要なかた

1月1日現在、市内に居住し前年中の状況が下記に該当するかたです。

  1. 営業等、農業、不動産、配当等の所得があったかた
  2. 給与所得者で給与のほかに農業、不動産、配当、雑等の所得があったかた(給与所得以外の所得が20万を超える場合は確定申告が必要です)
  3. 年金・恩給のみを受給していたかたで、各種控除(社会保険料控除等)を受けようとするかた
  4. 病気、失業、学生等で所得がなかったかたで、市内の方の被扶養者になっていないかた
  5. 2か所以上から給与の支払いを受けたかた
  6. 昨年中に退職し、再就職されていないかた
ただし、税務署で確定申告をするかたや、年末調整された給与所得のみで、勤務先から市役所へ給与支払報告書を提出されるかたは申告の必要はありません。

申告に必要な物

・申告書、本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)

​​​​​​・源泉徴収票または給与支払証明書・給与明細書 ・生命保険等の満期金の通知書や配当所得のわかる書類 ・事業所得・不動産所得等は、収入・経費のわかる帳簿、支払調書、領収書等 ・国民健康保険税、国民年金、介護保険料、厚生年金などの社会保険料の支払証明書 ・生命保険料・損害保険料の支払証明書 ・医療費控除の明細書及び必要な方は医療保険者が発行する医療費通知(医療費控除を受けるかたのみ)

・セルフメディケーション税制の明細書及び自己の健康のために一定の取り組みを行ったことがわかる書類

・雑損控除を受けるかたは損害を証明する書類 ・その他必要な書類(健康保険証・障害者手帳・学生証など)

注)個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちであれば、番号確認と身元確認が1つで可能です。注)扶養をとる場合は、被扶養者の個人番号カード又は通知カードにて、被扶養者のマイナンバーを記載してください。

 

なお、本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)などの詳細は、以下の「地方税分野における個人番号の利用について」ページをご覧ください。

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告について

1.上場株式等の配当所得等

上場株式等の配当所得等(大口株主が受けるものを除く)については、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され、特別徴収されます。このため、上場株式等の配当所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

ただし、申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除が適用されますが、市・県民税の非課税判定や国民健康保険税等の社会保険料等の算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることとなりますのでご注意ください。 なお、令和6年度(令和5年分確定申告)より市民税・県民税で、所得税と異なる課税方式を選択することができません。

2.上場株式等の譲渡所得等

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等については、所得税等の源泉徴収と同時に「道府県民税株式譲渡所得割」が他の所得と分離して課税され、特別徴収されます。このため、上場株式等の配当所得等と同様に申告は不要ですが、各種所得控除等や譲渡損失の繰越控除等を受けるために、申告分離課税により申告することもできます。

ただし、申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除が適用されますが、市・県民税の非課税判定や国民健康保険税等の社会保険料等の算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることとなりますのでご注意ください。 なお、令和6年度(令和5年分確定申告)より市民税・県民税で、所得税と異なる課税方式を選択することができません。

詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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