上場株式等の配当等に係る所得税と市民税・県民税の課税方式の一致について

更新日:2024年01月04日

上場株式等の配当等(特定配当等および特定株式等譲渡所得金額)に係る所得については、所得税と市・県民税において、異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、金融所得課税は所得税と市・県民税が一体として設計されてきたことなどを背景に、令和6年度より所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなります。

総合課税・申告分離課税を選択した場合

所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得に係る所得を申告した場合、これらの所得は市・県民税でも合計所得金額に算入されます。非課税判定、扶養控除や配偶者控除等の適用、国民健康保険税等の社会保険料算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることとなりますので、ご注意ください。

申告の際は課税方式の選択について、ご自身で慎重に判断してください。

申告不要を選択した場合

所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得について申告不要を選択した場合、市・県民税においても申告不要を選択したことになります。この場合、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除は適用されません。

申告内容の修正について

所得税の確定申告において課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要)を選択した場合、その後修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。詳しくは下記の国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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