軽自動車税(種別割)の減免について
ご郵送又はご持参により申請をして下さい。
次のような特別な事情がある場合、軽自動車税(種別割)は申請により減免される制度があります。
- 公益のために直接専用する軽自動車など
- 一定の条件に該当する身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者(以下「障害者等」といいます。)の移動手段として使用される軽自動車など(普通自動車を含み1台に限ります。)
- その車両の構造が専ら障害者等の利用に供するものである軽自動車など
減免を希望されるかたは、毎年度5月中に必要書類をご郵送又はご持参により提出してください。
令和5年度から減免継続制度を導入しています。これにより一部のかたは今年度の減免申請書の提出を省略できます。詳細はこのページの最下部、「減免継続制度について」をご覧ください。
なお、減免を受けられるかどうかの判断は、軽自動車などの所有条件や障害の区分、等級などによって異なります。
減免の対象となる軽自動車 | 申請に必要な書類 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
公益のために直接専有する軽自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 申請書(ホームページより印刷もできます。)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 納税義務者の印鑑(法人印)
- 自動車検査証(車検証)
- 障害者手帳等
- 運転者の運転免許証
- 納税義務者のマイナンバーカード、マイナンバー通知カード又はマイナンバー記載の住民票等
- 納税義務者の写真付身分証明書等 (マイナンバーカードをご持参の場合は不要です。)
(注1)納税義務者、運転者と障害者が別世帯の方は、「同一生計に関する誓約書又は常時介護者の誓約書」の提出が必要になります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。
(注2)代理申請をされる場合は、8の書類に代え代理人の写真付身分証明書等及び委任状が必要になります。
(注3)減免は普通自動車を含め1台です。
申請書
軽自動車税(種別割)減免申請書 (Wordファイル: 48.0KB)
同一生計に関する誓約書 (Wordファイル: 26.1KB)
軽自動車税(種別割)減免取下げ申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
減免継続制度について
深谷市では前年度に軽自動車税(種別割)の減免決定を受けており、前年度から申請内容に変更がなく、今年度も引き続き減免要件に該当している場合、減免申請手続きを省略できる減免継続制度を導入しています。
1、減免継続制度の対象となる車両
1、身体や精神に障害があるかたが使用する車両
2、障害があるかたのために構造を変更した車両
2、減免継続制度の対象となった場合
当該年度の減免申請手続きは不要です。5月上旬頃に、減免決定通知書を送付します。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付もございません。
3、減免継続対象とならない場合
新たに減免申請手続きが必要です。当該年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が届きます。減免を希望される場合は、納付前に必ず減免申請手続きを行ってください。減免申請期限は5月末日です。
1、以下に当てはまる場合
(1)住所・氏名を変更した場合
(2)車の定置場を変更した場合
(3)車のナンバーを変更した場合
(4)車両の名義を変更した場合
(5)車両を乗り換えた場合
(6)車両の運転者を変更した場合
(7)障害の部位・等級に変更があった場合
(8)利用目的、方法、車両構造等を変更した場合
【注】8は障害があるかたのために構造を変更した車両に係る減免の場合
2、当該年度に障害の部位及び等級等の確認ができない場合
3、前年度に減免を受けた際、障害者、納税義務者、又は運転者の住所が市外の場合
4、前年度に減免を受けた際、「同一生計に関する誓約書」又は「常時介護者の誓約
書」の提出がある場合
4、減免の事由が消滅した場合
次の場合に該当するときは、市民税課税制係まで申し出て下さい。
1、年度途中に、減免の対象となる障害の区分と級に該当しなくなった場合
2、次年度の軽自動車税(種別割)の減免を希望しない場合
市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674
更新日:2024年05月01日