令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
令和8年4月1日から民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が施行され、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。
これまでは離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、親権を父母が共同で行うことができるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご覧ください。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書により提出いただいても差し支えありません。
旧様式の離婚届を提出する場合
・令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出する場合には、別紙に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。
注意:別紙の添付がない場合には受理できない場合や受理のために離婚当事者に来庁を求めることがありますので、あらかじめご了承ください。
・協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェックを記載してください。
このチェックが記載されていない場合には、提出された離婚届を受理することができません。記載されていない当事者の方に市役所へ来庁していただき、記入していただく必要があります。
・旧様式の離婚届に別紙を添付して提出する場合には、夫妻の署名が旧様式の離婚届及び別紙の両方に必要となります。提出前にあらかじめご確認ください。
新様式の離婚届を提出する場合
新様式は最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。
更新日:2026年03月31日