離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
今回の改正により、離婚後のこどもの親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。
詳細については、下記のリンクをご参照ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)

更新日:2025年11月10日