カスタマーハラスメントの防止に向けて
事業主のカスタマーハラスメント防止措置が義務化されました
令和8年10月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。
また、埼玉県では令和8年7月1日に「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」を施行し、相談窓口の設置やセミナー、研修動画の配信など、カスタマーハラスメント防止に向けた取組を進めています。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。
カスタマーハラスメントだけでなく、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等、職場におけるハラスメントに関する防止指針、リーフレット等が掲載されています。
埼玉県のカスタマーハラスメント防止に関する取組、相談窓口等が掲載されています。
更新日:2026年10月02日