農用地利用計画の変更(農振除外)手続きについて

更新日:2023年03月27日

農振農用地とは?

深谷市では「深谷農業振興地域整備計画(以下「整備計画」)」を定め、そのうち農用地利用計画で、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として「農業振興地域内農用地区域」を定めています。これが、いわゆる「農振農用地」です。

農振農用地に定められている土地は、原則として農地転用や開発が出来ないなど厳しい制約があります。 しかし、経済事情の変動やその他の情勢の推移により土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、農振農用地の区域から除くこと(農振除外)についての申出を個別に受け付け、限られた要件に該当するとき、整備計画の農用地利用計画を変更しています。

農振農用地からの除外の申出の手続き

1 農振農用地の確認

農地において住宅・店舗の建築、駐車場等の整備など、農地転用や開発が必要な事業を計画する際には、その土地が農振農用地ではないか確認してください。農振農用地の確認は、電話でも可能です。地番により管理していますので、確認したい土地の地番を担当に伝えてください。

2 事前相談

計画地が農振農用地であった場合は、農用地以外で代替する土地がないか探してください。しかし、代替する土地がなく、農振除外を希望される場合は、その土地の資料(案内図、公図、土地の登記簿謄本等)をご持参のうえ、あらかじめ農業振興課へご相談ください。

 

 その際には、以下の申し出理由を明らかにしておいてください。

  1. だれが
  2. どのような目的で
  3. どう利用するのか
  4. なぜ必要なのか
  5. 代替する土地は他にないか

農振除外の要件

農業振興地域の農用地区域からの除外は、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の要件を満たし、かつ、本市の除外要件を満たすものに限られます。また、その目的について農地法、都市計画法、建築基準法など他法令による許認可が見込まれる必要があります。

農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項(要約)

・農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること。
・農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
・担い手による農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

本市除外要件

次のいずれかに該当する農用地で市長が必要と認めた場合

・集落地域内(既存の住宅が複数まとまってある地域)で、住宅、事業用地等に供するもの又は既存の住宅等の敷地拡張
・国道又は県道沿いである場合の沿道サービス施設(ガソリンスタンド、ドライブイン等)に供するもの
・土地収用法第3条の規定による公共の利益となる事業に供するもの
・農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条第4項の規定による公益性が特に高いと認められる事業に係る施設に供するもの

3 農振除外の申出書類の提出

申出の受付の締め切りは、2月末、5月末、8月末、11月末の年4回です。また、申出までに事前相談をすませてください。 申出書類は、正本、副本の2部提出してください。

ただし、末日が、土、日曜日の場合は、その直前の開庁日が締め切りとなります。

 

4 申出から農振除外完了までの期間

農振除外の申出を受け付けてから除外が完了するまでは、おおむね12か月の期間を要します。計画変更に際し、異議申し立てがあった場合には、さらに期間を必要とします。また、申し出が認められない場合もありますので、ご留意ください。

お問い合わせ先

農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614

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