【事業者用:令和5年11月20日まで】化学肥料低減定着対策事業の要望量調査(第3次及び第4次)について

更新日:2023年11月08日

化学肥料低減定着対策事業の要望量調査について(令和5年11月20日まで)

化学肥料低減定着対策事業は、肥料価格高騰対策事業の一環により実施される事業で、「化学肥料の2割低減に向けた取組」の定着に向けた地域の取組を支援するものです。当該事業の要望量を調査するため、要望等がありましたら添付の要望調査票をご記入の上、令和5年11月20日(月曜日)までに農業振興課へご提出ください。提出方法はファクスで構いませんが、送信後に農業振興課まで電話にてご連絡ください。

取組名 交付対象者 交付単価 取組内容
1.土壌・生育診断の推進支援 1.サービス提供事業者
2.市内の農業者の組織する団体
契約料金の1/2以内 土壌診断又は生育診断を行うサービス提供事業者(以下「サービス提供事業者」という。)が、同サービスの利用を希望する市内の農業者と契約を締結した場合、契約料金の一部を支援する。
市内の農業者の組織する団体が、サービス提供事業者と契約を締結した場合、契約料金の一部を支援する。
2.土壌分析体制の強化支援 土壌分析事業者 分析機器・分析資材の購入費用の1/2以内 土壌分析を行う事業者(以下「土壌分析事業者」という。)が、地域の農業者向けの分析点数の拡大を図るため、分析機器又は分析資材を購入(リース導入を含む。以下同じ。)した場合、購入費用の一部を支援する。
      ※「堆肥等の利用拡大支援」は1次募集で申請があったため、2次募集では申請できません。
3.耕畜連携の拡大支援 堆肥散布:1.堆肥散布事業者、2.市内の農業者の組織する団体
稲わら等供給:稲わら等の供給を行う事業者
堆肥散布:4,000 円/t
稲わら等供給:2,000 円/t
【堆肥散布】
1.堆肥散布を行う事業者(以下「堆肥散布事業者」とう。)が、同一の地域内において複数の農業者を相手方に堆肥の散布契約を締結するか、
2.市内の農業者の組織する団体が、堆肥散布事業者と堆肥の散布契約を締結した場合、当該契約に要する費用の一部を支援する。
【稲わら等供給】
上記の堆肥散布を行う耕種農家が生産した稲わら等を畜産農家に供給する事業者が、稲わら等の供給契約を畜産農家との間で締結した場合、当該契約に要する費用の一部を支援する。
4.国内資源活用肥料の利用拡大支援 対象肥料の販売を行う事業者 200 円/20kg 肥料の販売を行う事業者が、以下の要件を満たす堆肥や下水汚泥資源等の国内資源を活用した肥料(以下「対象肥料」という。)を地域の農業者に販売した場合、その販売量に応じて、販売額の一部を支援する。
5.堆肥等国内資源利用体制の強化支援 散布サービス事業者(市内の農業者又は農業者の組織する団体を含む。) 散布機の購入又はリース導入に係る費用の1/2 以内 市内の農業者に対して肥料の散布サービスを行う事業者(以下「散布サービス事業者」という。)が、堆肥等の国内資源のみを原料とする肥料(以下「対象肥料」という。)やこれらを含む肥料の散布面積の拡大に向けて、必要な散布機(ブロードキャスター、マニュアスプレッダー等)を購入(リース導入を含む。以下同じ。)した場合に、当該費用の一部を支援する。
6.緑肥作物の作付拡大支援 種子の販売を行う事業者 緑肥作物の種子の販売価格の1/2 以内 種子の販売を行う事業者が、緑肥作物の種子(以下「対象種子」という。)を市内の農業者に販売した場合、その販売量に応じて、販売額の一部を支援する。
     

※「低成分肥料の利用拡大支援」は2次募集で申請があったため、3次及び4次募集では申請できません。

 

提出書類:1.要望調査票 2.事業費の根拠となる資料

要望の内容によっては、事業実施できない場合や交付単価変更の場合がありますので予めご了承ください。

なお、本事業の取組では「肥料の効率利用農機のモデル導入」がありますが、埼玉県で同様の支援を行う他事業があるため、深谷市では取組を行わないことといたしました。

お問い合わせ先

農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614

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