森林伐採に関する届出について
森林の立木を伐採するときには届け出が必要な場合があります
森林所有者などが地域森林計画の対象森林を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
地域森林計画の対象か否かは、下記の連絡先で確認をお願いいたします。
届出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林完了した日から30日以内
届出・報告書の様式
森林法施行令の改正により、令和5年4月1日から、森林を開発して太陽光発電施設を設置する場合については、その開発面積が0.5ヘクタールを超えるものは林地開発許可が必要となりますので、ご注意ください。
林地開発制度の改正(太陽光発電設備) (PDFファイル: 1.6MB)
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
様式 伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 30.7KB)
記載要領 伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 577.8KB)
伐採及び集材に係るチェックリスト (Wordファイル: 493.7KB)
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
記載要領 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 30.8KB)
記載要領 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 (PDFファイル: 411.2KB)
届出時に必要なもの
(1)伐採及び伐採後の造林の届出の場合(令和5年4月1日より)
森林法施行規則の改正により、届け出に添付する書類が統一され添付が義務付けられていますので、ご注意ください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書
- 伐採の権原関係書類
- 隣接森林との境界関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 転用目的の場合は、伐採後の土地の利用方法が確認できるもの(土地利用計画図等)
- 委任状(代理人による提出の場合)
伐採造林届の添付書類が統一されます (PDFファイル: 228.1KB)
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告の場合
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 委任状(代理人による提出の場合)
届出先
深谷市農業振興課までご提出ください。また、以下のフォームからも提出できます。
農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614
更新日:2024年03月01日