空き家の適正管理について
空き家の適正管理について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に全面施行されました。
この法律では「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるものとする」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。
建物が倒壊し、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われる可能性があります。空き家を所有・管理しているかたは、適正な管理をお願いします。
相続登記について
相続登記が行われないことにより、登記名義人と所有者等が異なり、空き家など不動産の利用や処分が困難になっていることが社会問題化しています。
相続登記をすることで、不動産の権利関係が明確化され、将来不動産相続が発生した際に、すぐに利用や売却など活用することができます。詳細は、下記リンクをご参照ください。
「空き家の持ち主応援隊」について
埼玉県では不動産団体との連携により「空き家の持ち主応援隊」を結成し、空き家対策を進めています。
「空き家の持ち主応援隊」として、不動産団体では、空き家の管理、売却、賃貸、解体などを気軽に相談、依頼できる地域の不動産業者を簡単に検索できるサイトを開設しています。詳細は、下記リンク先をご参照ください。
更新日:2023年03月27日