相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
令和3年4月に法律が変わり、不動産(土地・建物)の相続登記の義務化が定められました。
新しい法律は令和6年4月1日からスタートとなり、不動産の相続を知った日から3年以内に正当な理由なく、相続登記の申請をしないと過料が課される可能性があります。
住む家(持っている家)や土地が、亡くなった親や祖父母などの名義の場合には十分ご注意ください。
相続登記Q&A
Q 相続登記って何?
A 不動産の所有者が亡くなった時に、その土地や建物の名義について遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。手続きはその不動産のある場所の管轄法務局で行うことができます。 【深谷市の管轄法務局連絡先】 さいたま地方法務局熊谷支局 熊谷市筑波3丁目39番1 電話:048-524-8805
Q 今住んでいる・持っている家や土地が、亡くなった親や祖父母名義だとどうなるの?
A 相続登記をしないことで、不動産の売却ができなかったり、権利関係が複雑化する可能性があります。また、相続登記の義務化により、正当な理由なく相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
Q 遺産分割の話し合いが進まず、不動産の相続登記ができない場合はどうすればいいの?
A 「相続人申告登記」という手続きにより、住所や氏名等を法務局へ届け出ることで、ひとまず相続登記の義務を果たすことができます。
注)遺産分割が完了した場合には、結果に基づき登記手続きをする必要があります。
Q 手続きについてどこに相談すればいいの?
A お近くの法務局や司法書士会へご相談ください。 【司法書士会連絡先】 埼玉司法書士会 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 電話:048-838-7472
【参考】相続登記義務化に関する資料(法務省ホームページより)
新しい相続登記制度Q&A「知っていますか?相続登記制度が新しくなりました」(PDF:1.2MB) (PDFファイル: 1.2MB)
更新日:2023年04月05日