深谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2025年04月01日

制度の目的

深谷市では、「深谷市性的指向及び性自認の多様性を理解し尊重する社会の推進に関する条例」の理念に基づき、性的指向及び性自認に係る性的少数者の人権が尊重され、多様な生き方を選択でき、自分らしく暮らせる社会の実現を目指して、令和4年3月23日に「深谷市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。さらに、令和7年4月1日からファミリーシップ制度を導入し、「深谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。

(注)
性的指向とは・・・どのような性を恋愛や性愛の対象とするのか・しないのか。
性自認とは・・・・自らをどのような性として認識するのか・しないのか。

制度の概要

双方または一方が性的指向及び性自認に係る性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力しあうことを約束した関係であることを市に宣誓し、市がその宣誓を証明する制度です。また、宣誓者の子(養子含む)、親(養親含む)などが家族として継続的な共同生活を行っている場合は、ファミリーシップにある者としてパートナーシップ宣誓に含むことができます。

法的な権利や義務は生じませんが、宣誓された方等の精神的な安心感や、日常生活における生きづらさの軽減を願うとともに、社会的に性の多様性への理解が深まることを目指すものです。

レインボーふっかちゃん

宣誓することができる方

パートナーシップの宣誓をする場合

1.成年であること
2.深谷市内に住所を有する又は転入を予定していること(同居は要件としない)
3.配偶者(事実婚を含む)及びほかにパートナーシップにある者がいないこと
4.宣誓する者同士が近親者でないこと(ただし養子縁組によって近親者になった者を除く)

ファミリーシップにある者を含む場合

1.宣誓者双方又は一方の子(養子を含む)、親(養親を含む)など
2.家族として継続的な共同生活を行っている関係又は行うことを約束した関係であること
3.15歳以上である者について本人の同意があること

市民、事業所の皆様へ

深谷市では性的少数者の人権が尊重され、多様な生き方を選択でき、自分らしく暮らせる社会の実現を目指しています。
性の多様性やさまざまな家族のあり方について理解を深めていただくとともに、事業所の皆様は、従業員、顧客及び患者の方等への対応において、宣誓者等が配偶者や親族と同様の取扱いが受けられるよう、可能な範囲でのご協力をお願いいたします。

宣誓者に交付される証明書及び証明カード

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード

関連資料

*制度について詳しく知りたい方は、「深谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の手引き」をご覧ください。

(注)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書をダウンロードしてご持参いただく場合は、氏名欄は記入しないでください。

宣誓件数

パートナーシップ宣誓の件数は次のとおりです。

7件

(令和6年10月1日現在)

お問い合わせ先

人権政策課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6643
ファクス:048-579-8061

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