パートナーシップ制度における自治体間の連携について
パートナーシップ制度における自治体間の連携について
パートナーシップ制度の連携に関する協定を結んでいる自治体から転入され、パートナーシップ等の継続を希望する場合は、手続きの一部を省略することができ、また転入元への返還手続きは不要となります。また、深谷市から協定を結んでいる自治体へ転出され、転出先でパートナーシップ等の継続の手続きをされた場合は、深谷市への証明書等の返還手続きは不要となります。
協定を結んでいない自治体からの転入につきましても、パートナーシップ等を継続することができる場合がございます。詳しくは深谷市人権政策課へお問い合わせください。
深谷市が協定を結んでいる自治体
・埼玉県内全市町村
・大阪府主導パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体
(詳しくは人権政策課にお問い合わせください。)

更新日:2025年03月31日