児童手当について
児童手当の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正されました
改正後内容
1.支給対象児童を「中学生まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)」に延長
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の児童分の支給月額が一律3万円となる(児童1人あたり)
4.第3子以降のカウント対象年齢を「18歳の誕生日後の最初の3月31日まで」から「22歳の誕生日後の最初の3月31日まで」に延長((注)18歳年度末以降から22歳年度末までの子のカウントは、受給者が生活費や学費を負担している等条件あり)
5.支給回数が年6回(偶数月)となる
支払通知書の送付は令和6年12月が最後となります
児童手当定期支払い時に送付していた「支払通知書」は、令和6年12月の支払いをもちまして送付を廃止します。支給額や支給開始月等については、新規認定時や額改定認定時に送付する各種認定通知書または、支払日以降に通帳を記帳する等によりご確認ください。なお、奨学金の申請のため等、児童手当を受給している証明が必要な場合は、こども青少年課子育て支援係までお問い合わせください。
令和6年10月分からの制度改正については、下記のページも併せてご確認ください。
支給対象児童
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
手当の月額
・3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳~高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)
(注)18歳年度末以降~22歳年度末までの子を含め、3人以上を養育している場合は多子加算が適用され、第3子以降の手当額が30,000円となります。
(例)23歳、21歳、17歳、15歳、の4人のお子様を養育している場合
23歳の子:支給対象外で、カウント対象にもならない
21歳の子:支給対象外だが、第1子となる
17歳の子:支給対象、第2子となるため、10,000円
15歳の子:支給対象、第3子となるため、30,000円
(注)21歳の子をカウント対象に含める場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(下記参照)の提出が必要となります。
監護相当・生計費の負担についての確認書について
18歳年度末以降~22歳年度末までの子を含め、3人以上を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(下記ファイル参照)の提出が必要となります。提出がない場合は、18歳年度末以降~22歳年度末までの子についてはカウント対象に含めることができません。
なお、18歳年度末以降~22歳年度末までの子をカウント対象に含めるには、受給者がその子について「監護に相当する世話等をしていること」、「生計費の負担をしていること」の2点が要件となります。
(例1)同居しており、受給者が18歳年度末以降~22歳年度末までの子の学費や家賃・食費等の少なくとも一部を負担している場合
(例2)別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、かつ受給者が18歳年度末以降~22歳年度末までの子の学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合
例1、例2のような場合については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(下記ファイル参照)を提出することで、18歳年度末以降~22歳年度末までの子をカウント対象に含めることができます。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:95.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:140.6KB)
また、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、内容に変更があった場合は手続きが必要となりますので、こども青少年課子育て支援係までお問い合わせください。
手当の支給日
年6回偶数月に支給します。
4月15日(2月・3月分)、6月15日(4月・5月分)、8月15日(6月・7月分)、10月15日(8月・9月分)、12月15日(10月・11月分)、2月15日(12月・1月分)
(注)15日が土日祝日の場合は直前の平日になります。
支給要件
深谷市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた(原則として所得の高いかた)で、以下の支給要件等を満たすかた
- 児童が日本国内に居住していること(日本国外に居住している場合でも、留学を目的とし父母等と同居していない場合は対象となる場合があります。)
- 外国籍のかたについては、深谷市に住民登録があること(短期滞在の場合など、在留資格および期間により対象とならない場合があります。)
- 児童が児童養護施設等へ入所、または里親に委託されていないこと(児童養護施設等へ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります。)
- 父母が離婚協議中などにより住民票上別居していて一定の要件を満たす場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。(別居の理由を明らかにする書類の添付が必要です。また、単身赴任や就学、療養などの場合は除きます。)
公務員については、勤務先での申請となります。
申請について
手当の支給開始月は、申請日の翌月分からです。
出生や転入により、児童手当を受給するためには、申請が必要となります。出生した場合には、出生の翌日から15日以内、転入の場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
里帰り出産などで出生届を深谷市以外で提出した場合、受給者の住所地にて出生の翌日から15日以内に申請が必要ですので、ご注意ください(児童手当の申請は、受給者の住所地にて行う必要があります)。
新規申請の場合(第1子の出生や転入により深谷市から初めて児童手当を受けるとき)
以下の書類を提出してください。
・児童手当認定請求書(下記ファイル参照)
・必要なもの
- 申請者(生計中心者)名義の普通預金通帳またはキャッシュカードのコピー
- 請求者及び配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
- 児童が外国籍の場合、在留カード
注意
申請者(生計中心者)と児童が別居の場合や実子以外の児童(孫、妻の子、父の子等)を養育している場合等は、別途提出が必要な書類があります。
・高校生年代までの児童と別居している場合
児童手当別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:182.3KB)
・実子以外の児童(孫、妻の子、父の子等)を養育している場合
増額申請の場合(すでに深谷市から児童手当を受けていて、第2子以降の出生により申請するとき等)
以下の書類を提出してください。
・児童手当額改定請求書(下記ファイル参照)
・必要なもの
- 児童が外国籍の場合、在留カード
注意
申請者(生計中心者)と児童が別居の場合や実子以外の児童(孫、妻の子、父の子等)を養育している場合等は、別途提出が必要な書類があります。
・高校生年代までの児童と別居している場合
児童手当別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:182.3KB)
・実子以外の児童(孫、妻の子、父の子等)を養育している場合
申請場所
こども青少年課(深谷市役所1階6番窓口)、または郵送にて受付します。郵送で受け付けた場合、認定請求の請求日は、こども青少年課に届いた日(消印日ではありません)となります。各総合支所では受付ができませんので、ご注意ください。
寄附
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子育て支援等の事業のために活かしてほしいというかたには、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、関心があるかたは、こども青少年課へお問い合わせください。なお、深谷市では、寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとします。
その他の届出について
住所が変わったとき
受給者が深谷市から転出するとき
深谷市へ受給事由消滅届(下記ファイル参照)を提出してください。また、転出先の市区町村へ認定請求書を提出してください。
受給者と児童の住所が別になったとき(単身赴任等)
別居監護申立書(下記ファイル参照)等の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
受給者または、児童が長期に海外へ行くとき
届出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
児童を養育しなくなったとき
受給事由消滅届または、額改定届(減額)の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
受給者の口座情報が変わったとき
口座変更届(下記ファイル参照)を提出してください。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先から支給される児童手当との二重支給を防止するため、以下の場合は、その翌日から15日以内に深谷市に届け出てください。
〇受給者が公務員になったとき…受給事由消滅届を提出してください。
〇公務員の配偶者が勤務先から児童手当を受給するとき…受給事由消滅届を提出してください。
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき(異動により出向・派遣等が終わり、本庁部門等に戻ったとき)…変更後の官署により手続きが異なりますのでお問い合わせください。
児童手当 現況届について
現況届は、毎年6月に児童手当などを受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、世帯状況などを6月1日現在で確認するものです。
令和4年度までは、すべてのかたに提出を依頼しておりましたが、一部のかたを除き現況届の提出が原則不要となりました。
現況届が引き続き必要なかた
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
・支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
・離婚協議中で配偶者と別居されているかた
・里親や施設などの受給のかた
・その他、深谷市から依頼があったかた(提出の必要なかたへは別途通知します。)
注)提出が必要なかたへは6月上旬に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。 届を提出しないと、6月分以降の児童手当などを受けられなくなることがあります。
現況届の省略により、次の変更があった場合は届出が必要となります。
・児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市へ転出や海外も含む)
・受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
・離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・厚生年金から国民年金へ変更などにより、受給者の加入する年金が変わったとき(転職などにより引き続き厚生年金へ加入する場合は手続き不要です。)
・受給者または配偶者が公務員となったとき
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
現況届が未提出のかた
現況届が未提出で手当が差し止めされているかたは、現況届の提出が必要です。すみやかに提出してください。
注)現況届の提出が2年間ない場合は、児童手当の受給権が消滅し、手当の支払ができなくなります。消滅後、再度受給を開始したい場合は認定請求が必要です。
様式
児童手当額改定請求書(記入例)(PDFファイル:130.2KB)
児童手当受給事由消滅届(記入例)(PDFファイル:126.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:95.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:140.6KB)
児童手当別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:182.3KB)
監護生計維持関係申立書(記入例)(PDFファイル:141.4KB)
オンライン申請(スマート申請)
スマートフォンから手続き可能なオンライン申請(スマート申請)をご活用ください。 利用には、有効な署名用電子証明書がついたマイナンバーカードが必要です。
更新日:2024年12月16日