令和6年度児童手当制度改正について

更新日:2024年11月12日

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正されます。改正後の制度内容は下記のとおりとなります。

改正後内容

1.支給対象児童を「中学生まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)」に延長

2.所得制限の撤廃

3.第3子以降の児童分の支給月額が一律3万円となる(児童1人あたり)

4.第3子以降のカウント対象年齢を「18歳の誕生日後の最初の3月31日まで」から「22歳の誕生日後の最初の3月31日まで」に延長((注)18歳年度末以降から22歳年度末までの子のカウントは、受給者が生活費や学費を負担している等条件あり)

5.支給回数が年6回(偶数月)となる

支払通知書の送付は令和6年12月が最後となります

児童手当定期支払い時に送付していた「支払通知書」は、令和6年12月の支払いをもちまして送付を廃止します。支給額や支給開始月等については、新規認定時や額改定認定時に送付する各種認定通知書または、支払日以降に通帳を記帳する等によりご確認ください。なお、奨学金の申請のため等、児童手当を受給している証明が必要な場合は、こども青少年課子育て支援係までお問い合わせください。

改正前と改正後の内容
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学生まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

高校生年代まで18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満 15,000円(一律)

・3歳~小学校修了前

     第1子・第2子 10,000円

     第3子以降 15,000円

・中学生 10,000円(一律)

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 5,000円(一律)

・所得上限限度額以上 支給なし

・3歳未満

     第1子・第2子 15,000円

      第3子以降 30,000円

・3歳~高校生年代まで

     第1子・第2子 10,000円

     第3子以降 30,000円

第3子以降のカウント

18歳の誕生日後の最初の3月31日まで

18歳の誕生日後の最初の3月31日まで

     +

児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末までの子

支払回数

年3回(10月、2月、6月)

(注)各前月までの4カ月分を支給

年6回(偶数月)

(注)各前月までの2カ月分を支給

 

(例)23歳、21歳、17歳、15歳、の4人のお子様を養育している場合

23歳の子:カウント対象にならない

21歳の子:支給対象ではないが、第1子となる

17歳の子:支給対象、第2子となるため、10,000円

15歳の子:支給対象、第3子となるため、30,000円

(注)21歳の子をカウント対象に含める場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

申請手続きについて

令和6年10月分(12月支給分)からの制度改正に伴い、申請手続きが必要なかたと不要なかたがいます。

申請手続きが必要なかたについて

次に該当するかたは申請手続きが必要となります。

1.高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童のみを養育しているかた

2.所得上限限度額超過により、児童手当(または特例給付)の支給対象外であるかた

3.児童手当(または特例給付)を受給中で、算定児童(注)として登録されていない高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童を養育しているかた

(注)過去に深谷市で児童手当(または特例給付)の受給対象となっていた児童や令和6年度現況届において届出した児童は算定対象として登録されています。ご不明な場合は、こども青少年課子育て支援係までお問い合わせください。

4.児童手当(または特例給付)を受給中で、18歳年度末以降から22歳年度末まで(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日まで)の子がいて、その子と高校生年代までの児童を含めて3人以上を養育しているかた

 

申請手続きが必要であるかは、下記フローチャートを参考にご確認ください。

申請【必要/不要】確認フローチャート(PDFファイル:984.4KB)

注意

・児童を養育している父母等のうち、生計中心者(原則として所得の高いかた)が受給資格者となります。生計中心者が公務員の場合は、職場へ申請してください。また、生計中心者が深谷市外に住民登録をしている場合は、そのかたの住民登録地での申請となります。

・児童が児童養護施設等へ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります。

申請手続きが不要なかたについて

現在、児童手当(または特例給付)を受給中で、次に該当するかたは申請手続きが不要となります。第3子以降のカウントにより支給額が増額する場合には、手続き不要で自動的に増額されます。

1.児童手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらないかた

2.中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育しており、現行で高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童が算定対象(注)として登録されているかた

(注)過去に深谷市で児童手当(または特例給付)の受給対象となっていた児童や令和6年度現況届において届出した児童は算定対象として登録されています。ご不明な場合は、こども青少年課子育て支援係までお問い合わせください。

3.所得制限限度額以上、所得上限限度額未満で特例給付を受給しているかた

 

申請手続きが必要であるかは、下記フローチャートを参考にご確認ください。

申請【必要/不要】確認フローチャート(PDFファイル:984.4KB)

お知らせ通知等の発送について

下記のとおり通知を発送しました。

1.令和6年8月14日時点で深谷市から児童手当(または特例給付)を受給しているかた

制度改正に関するお知らせおよび額改定請求書等を送付しました。

本通知が届いたかたのうち、次に該当するかたは申請手続きが必要となりますので、送付した通知等をご確認ください。また、提出書類は下記のとおりです。

(1)児童手当(または特例給付)を受給中で、算定児童(注)として登録されていない高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童を養育しているかた

(1)に該当するかたの提出書類

・児童手当額改定請求書

・申請者の健康保険証のコピー

(注)過去に深谷市で児童手当(または特例給付)の受給対象となっていた児童や令和6年度現況届において届出した児童は算定対象として登録されています。ご不明な場合は、こども青少年課子育て支援係までお問い合わせください。

 

(2)児童手当(または特例給付)を受給中で、18歳年度末以降から22歳年度末まで(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日まで)の子がいて、その子と高校生年代までの児童を含めて3人以上を養育しているかた

(2)に該当するかたの提出書類

・児童手当額改定請求書

・申請者の健康保険証のコピー

・監護相当・生計費の負担についての確認書

 

その他、状況により必要となる書類について

・別居監護申立書((注)高校生年代までの児童と別居している場合のみ)

・監護生計維持関係申立書((注)父母以外のかたが養育している場合のみ)

(注)上記「別居監護申立書」および「監護生計維持関係申立書」については、送付した通知に同封していませんので、提出が必要なかたは下記リンク(様式一覧)からダウンロードしご提出ください。

様式一覧

2.上限限度額以上の所得であるため、児童手当(または特例給付)の支給がないかた

制度改正に伴う申請についてのご案内および認定請求書等を送付しました。((注)令和6年度所得が上限限度額超過となったかたには、支給事由消滅通知書を同封します。)

本通知が届いたかたは、申請手続きが必要となる場合がございますので、送付した通知等をご確認ください。また、提出書類は下記のとおりです。

提出書類

・児童手当認定請求書

・申請者(生計中心者)名義の普通預金通帳またはキャッシュカードのコピー

・申請者の健康保険証のコピー

その他、状況により必要となる書類について

・監護相当・生計費の負担についての確認書((注)18歳年度末以降から22歳年度末まで(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日まで)の子がいて、その子と高校生年代の児童を含めて3人以上を養育している場合のみ)

・別居監護申立書((注)高校生年代までの児童と別居している場合のみ)

・監護生計維持関係申立書((注)父母以外のかたが養育している場合のみ)

(注)上記「別居監護申立書」および「監護生計維持関係申立書」については、送付した通知に同封していませんので、提出が必要なかたは下記リンク(様式一覧)からダウンロードしご提出ください。

様式一覧

注意

申請者は原則として児童を養育する父母等のうち、生計中心者(所得が高いかた)としてください(離婚協議中で配偶者と別居しているかたを除く)。

生計中心者が公務員の場合は、職場へ申請してください。また、生計中心者が深谷市外に住民登録をしている場合は、そのかたの住民登録地での申請となります。

・児童が児童養護施設等へ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります。

3.高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童のみを養育しているかた

制度改正に伴う申請についてのご案内および認定請求書等を送付しました。なお、本通知は令和6年8月14日時点で、深谷市に住民登録がある高校生年代の児童が属する世帯の世帯主宛てに送付しています。

本通知が届いたかたは、申請手続きが必要となる場合がございますので、送付した通知等をご確認ください。また、申請手続きが必要なかたの提出書類は下記のとおりです。

提出書類

・児童手当認定請求書

・申請者(生計中心者)名義の普通預金通帳またはキャッシュカードのコピー

・申請者の健康保険証のコピー

その他、状況により必要となる書類について

・監護相当・生計費の負担についての確認書((注)18歳年度末以降から22歳年度末まで(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日まで)の子がいて、その子と高校生年代の児童を含めて3人以上を養育している場合のみ)

・別居監護申立書((注)高校生年代の児童と別居している場合のみ)

・監護生計維持関係申立書((注)父母以外のかたが養育している場合のみ)

(注)上記「別居監護申立書」および「監護生計維持関係申立書」については、送付した通知に同封していませんので、提出が必要なかたは下記リンク(様式一覧)からダウンロードしご提出ください。

様式一覧

注意

申請者は原則として児童を養育する父母等のうち、生計中心者(所得が高いかた)としてください(離婚協議中で配偶者と別居しているかたを除く)。

生計中心者が公務員の場合は、職場へ申請してください。また、生計中心者が深谷市外に住民登録をしている場合は、そのかたの住民登録地での申請となります。

・児童が児童養護施設等へ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります。

・高校生年代の児童を養育しているが、単身赴任等により生計中心者のみが深谷市に住民登録がある場合(児童と別居しており、児童の住民登録地が深谷市外の場合)、本通知は送付されません。制度改正後から支給の対象となるかたは、こども青少年課子育て支援係までお問い合わせください。

申請場所について

こども青少年課(深谷市役所1階6番窓口)、または郵送にて受付します。郵送で受け付けた場合、認定請求等の請求日は、こども青少年課に届いた日(消印日ではありません)となります。また、各総合支所では受付ができませんので、ご注意ください。

申請期限について

令和6年10月18日(金曜日)まで【必着】→初回の申請受付は終了しました。

上記申請期限内に必要書類を提出された場合は、令和6年10・11月分の手当を令和6年12月13日(金曜日)に支給予定です。令和6年10月19日以降に手続き(提出)したかたについては、令和7年2月以降に支給予定です。なお、手続きの最終期限は令和7年3月31日です。申請手続きが必要なかたで、まだ申請をしていない場合はお早めにお手続きください。最終期限を過ぎた場合は、遡って手当を支給することができません。

施設の設置者や里親等のかたへ

高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童が児童養護施設等へ入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親等(以下、施設等受給者)が児童手当を受給することになります。

すでに深谷市から児童手当を受給中の施設等受給者のかたで、高校生年代の児童が入所等している場合、令和6年10月分から高校生年代の児童分の児童手当を受給するにあたり、申請手続きが必要となります。

また、高校生年代の児童のみが入所等している場合は、新たに深谷市に対して認定請求をする必要があります。

該当すると思われる施設等受給者については、9月に制度改正に伴う申請についてのご案内および申請書等を送付しました。

様式一覧

お問い合わせ先

こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480

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