認可外保育施設の保育料無償化

更新日:2024年01月11日

無償化の対象者

保育の必要性が認められる全年齢の子ども

(注意)以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 認可保育施設に在園している場合。
  • 新制度幼稚園・認定こども園(教育認定)・新制度未移行幼稚園に在園しており、在園している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している場合。

無償化の内容

無償化の内容
対象者 無償化の上限(月額) 認定区分

保育の必要性が認められる
4月1日時点で3歳以上の子ども

37,000円

新2号

保育の必要性が認められる
4月1日時点で3歳未満の子ども

42,000円

住民税”非課税”世帯:新3号
住民税”課税”世帯:市独自

(注意)他の認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを併用した場合は、上限額まで無償化の対象です。

無償化となるための手続き

無償化の流れ

保育料を一度施設に支払いしていただき、保育課に請求が必要です。

以下の書類を保育課にご提出ください。

請求書様式等
  • 4月1日時点で3歳以上
  • 4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税“世帯
  1. 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB)
  2. 「領収書」(利用施設で発行したもの)
  3. 「利用提供証明書」(利用施設で発行したもの)

4月1日時点で3歳未満の住民税“課税”世帯

 

  1. 施設等利用費請求書(0~2歳児無償化・償還払)(PDFファイル:122.8KB)
  2. 「領収書」(利用施設で発行したもの)
  3. 「利用提供証明書」(利用施設で発行したもの)

無償化認定の変更・終了手続き

次の事由に該当する場合は、所定の書類を保育課に提出し、無償化認定の変更・終了手続きを行ってください。

(注意)オンライン申請の場合、事前に書類の準備が必要となることがあります。

変更・終了時の提出書類
事由 子どもの年齢等 提出書類 オンライン申請
(外部サイト)

保育を必要とする事由の変更
(例:求職から就労)

  • 4月1日時点で3歳以上
  • 4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税“世帯
  1. 施設等利用給付認定変更申請書(認定事由変更)(PDFファイル:406.7KB)
  2. 保育を必要とする事由ごとに定められる書類

保育を必要とする事由の変更申請

4月1日時点で3歳未満の住民税“課税“世帯

  1. 施設等利用費無償化認定変更申請書(認定事由変更)(PDFファイル:361.2KB)
  2. 保育を必要とする事由ごとに定められる書類

保育を必要とする事由の変更

  • 深谷市内で転居した
  • 世帯の状況が変わった(婚姻、離婚など)
  • 氏名が変わった
  • 4月1日時点で3歳以上
  • 4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税“世帯

施設等利用給付認定変更届出書(PDFファイル:475.2KB)

居住地、家族構成などの変更届出(家庭状況変更)

4月1日時点で3歳未満の住民税“課税“世帯

施設等利用費無償化認定変更届出書(PDFファイル:396.5KB)

居住地、家族構成などの変更届出(家庭状況変更)

 
  • 深谷市外に転出する
  • 認可外保育施設を退園する
  • 保育の必要性がなくなった(退職等)
  • 4月1日時点で3歳以上
  • 4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税“世帯

 

(注意)転出後も引き続き在園する場合は、転出先の市区町村で無償化の手続きを行ってください。

施設等利用給付認定変更申請書(認可外等・認定終了用)(PDFファイル:450.7KB)

認定終了申請(退園等)

4月1日時点で3歳未満の住民税“課税“世帯

施設等利用費無償化認定変更申請書(認定終了用)(PDFファイル:373.9KB)

認定終了申請(市独自無償化・退園等)

 

お問い合わせ先

保育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8648
ファクス:048-551-4480

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