認可外保育施設の保育料無償化
無償化の対象者
保育の必要性が認められる全年齢の子ども
(注意)以下のいずれかに該当する場合は対象外です。
- 認可保育施設に在園している場合。
- 新制度幼稚園・認定こども園(教育認定)・新制度未移行幼稚園に在園しており、在園している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している場合。
無償化の内容
対象者 | 無償化の上限(月額) | 認定区分 |
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保育の必要性が認められる |
37,000円 |
新2号 |
保育の必要性が認められる |
42,000円 |
住民税”非課税”世帯:新3号 住民税”課税”世帯:市独自 |
(注意)他の認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを併用した場合は、上限額まで無償化の対象です。
無償化となるための手続き
事前に認定が必要となります。
以下の書類を保育課にご提出ください。
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4月1日時点で3歳未満の住民税“課税”世帯 「施設等利用費無償化」のお知らせ(PDFファイル:600.4KB)
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無償化の流れ
保育料を一度施設に支払いしていただき、保育課に請求が必要です。
以下の書類を保育課にご提出ください。
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4月1日時点で3歳未満の住民税“課税”世帯
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無償化認定の変更・終了手続き
次の事由に該当する場合は、所定の書類を保育課に提出し、無償化認定の変更・終了手続きを行ってください。
(注意)オンライン申請の場合、事前に書類の準備が必要となることがあります。
事前に準備が必要な書類について(オンライン申請) (PDFファイル: 424.1KB)
事由 | 子どもの年齢等 | 提出書類 | オンライン申請 (外部サイト) |
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保育を必要とする事由の変更 |
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4月1日時点で3歳未満の住民税“課税“世帯 |
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4月1日時点で3歳未満の住民税“課税“世帯 |
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(注意)転出後も引き続き在園する場合は、転出先の市区町村で無償化の手続きを行ってください。 |
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4月1日時点で3歳未満の住民税“課税“世帯 |
更新日:2024年01月11日