(参考)保育の必要性が認められる児童とは

更新日:2024年01月11日

保育の必要性が認められる児童とは、保護者のいずれもが次の事情により、保育をすることができないと認められる児童です。

「保育を必要とする事由ごとに定められる書類」の提出が必要な場合、保護者ごとに次に定める書類の提出が必要となります。

保育の必要性の要件及び手続きに必要な書類

  事由 基準等 手続きに必要な書類
1 就労 家庭の内外で家事以外の仕事をしていること(月48時間以上)

就労証明書(雇用主、勤務先にて記入)

2 妊娠・出産 妊娠中又は出産後間もないこと(出産予定月の2か月後までの認定)
  • 現況届(労働以外)
  • 母子手帳(表紙と分娩予定日がわかるページ)の写し
3 疾病・障害 保護者の疾病又は障害
  • 現況届(労働以外)
  • 診断書や障害者手帳の写し
4 介護等 疾病や障害がある同居の親族等を常時介護していること
  • 現況届(労働以外)
  • 介護されるかたの診断書や障害者手帳の写し
5 災害復旧 震災・火災その他の災害復旧にあたっていること
  • 現況届(労働以外)
  • 罹災証明等
6 求職活動 求職活動を行っていること

現況届(労働以外)

7 就学 就学していること
  • 現況届(労働以外)
  • 就学証明書や学生証等の写し
  • 時間割又は授業の時間が分かる書類の写し
8 虐待・DVの恐れがあること

提出書類の例(父→就労、母→妊娠・出産の場合)
父→就労証明書
母→現況届(労働以外)、母子手帳(表紙と分娩予定日がわかるページ)の写し

様式のダウンロード

(注意)Excel版の就労証明書は、パソコンなどに保存してから使用してください。

お問い合わせ先

保育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8648
ファクス:048-551-4480

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