一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターの保育料無償化
無償化の対象者
- 4月1日時点で3歳以上の小学校就学前子どもであり、保育の必要性が認められるもの
- 4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税”世帯の小学校就学前子どもであり、保育の必要性が認められるもの
(注意)以下のいずれかに該当する場合は対象外です。
- 4月1日時点で3歳未満であり、住民税“課税”世帯の場合。
- 認可保育施設に在園している場合。
- 新制度幼稚園・認定こども園(教育認定)・新制度未移行幼稚園に在籍しており、在籍している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している場合。
無償化の内容
対象者 | 無償化の上限(月額) | 認定区分 |
---|---|---|
保育の必要性が認められる |
37,000円 |
新2号 |
保育の必要性が認められる |
42,000円 |
新3号 |
(注意)認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを併用した場合は、上限額まで無償化の対象です。
無償化となるための手続き
以下の書類を在籍する園にご提出ください。
無償化の流れ
保育料を一度施設に支払いしていただき、保育課に請求が必要です。
以下の書類を保育課にご提出ください。
- 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB)
- 領収書(利用施設で発行したもの)
- 利用提供証明書(利用施設で発行したもの)
- 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳等)
無償化認定の変更・終了手続き
次の事由に該当する場合は、所定の書類を保育課に提出し、無償化認定の変更・終了手続きを行ってください。
(注意)オンライン申請の場合、事前に書類の準備が必要となることがあります。
事前に準備が必要な書類について(オンライン申請) (PDFファイル: 424.1KB)
事由 | 提出書類 | オンライン申請 (外部サイト) |
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保育を必要とする事由の変更 |
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(注意)転出後も継続して事業を利用する場合は、転出先の市区町村で無償化の手続きを行ってください。 |
更新日:2024年01月11日