一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターの保育料無償化

更新日:2024年01月11日

無償化の対象者

  • 4月1日時点で3歳以上の小学校就学前子どもであり、保育の必要性が認められるもの
  • 4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税”世帯の小学校就学前子どもであり、保育の必要性が認められるもの

(注意)以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 4月1日時点で3歳未満であり、住民税“課税”世帯の場合。
  • 認可保育施設に在園している場合。
  • 新制度幼稚園・認定こども園(教育認定)・新制度未移行幼稚園に在籍しており、在籍している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している場合。

無償化の内容

無償化の上限額
対象者 無償化の上限(月額) 認定区分

保育の必要性が認められる
4月1日時点で3歳以上の
小学校就学前子ども

37,000円

新2号

保育の必要性が認められる
4月1日時点で3歳未満の
小学校就学前子ども
(住民税“非課税”世帯のみ)

42,000円

新3号

(注意)認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを併用した場合は、上限額まで無償化の対象です。

無償化となるための手続き

無償化の流れ

保育料を一度施設に支払いしていただき、保育課に請求が必要です。

以下の書類を保育課にご提出ください。

  1. 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB)
  2. 領収書(利用施設で発行したもの)
  3. 利用提供証明書(利用施設で発行したもの)
  4. 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳等)

無償化認定の変更・終了手続き

次の事由に該当する場合は、所定の書類を保育課に提出し、無償化認定の変更・終了手続きを行ってください。

(注意)オンライン申請の場合、事前に書類の準備が必要となることがあります。

変更・終了時の提出書類
事由 提出書類 オンライン申請
(外部サイト)

保育を必要とする事由の変更
(例:求職から就労)

  1. 施設等利用給付認定変更申請書(認定事由変更)(PDFファイル:406.7KB)
  2. 保育を必要とする事由ごとに定められる書類

保育を必要とする事由の変更申請

  • 深谷市内で転居した
  • 世帯の状況が変わった(婚姻、離婚など)
  • 氏名が変わった

施設等利用給付認定変更届出書(PDFファイル:475.2KB)

居住地、家族構成などの変更届出(家庭状況変更)

  • 深谷市外に転出する
  • 一時預かり等の事業を利用しなくなった
  • 保育の必要性がなくなった(退職等)
 

(注意)転出後も継続して事業を利用する場合は、転出先の市区町村で無償化の手続きを行ってください。

施設等利用給付認定変更申請書(認可外等・認定終了用)(PDFファイル:450.7KB)

認定終了申請(転出等)

 

お問い合わせ先

保育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8648
ファクス:048-551-4480

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