こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
こども誰でも通園制度とは、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、保育所等に通っていない0歳6カ月以上満3歳未満の子どもを対象に、月10時間までの範囲内で就労要件を問わず、保育所等が利用できる令和8年4月開始の新たな制度です。

対象児童
次の全てに該当するお子さんが対象です。
・利用日時点で生後6カ月~満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)であること
・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業など)、企業主導型保育施設等を利用していないこと(認可外保育施設の場合は、利用できます。)
「こども誰でも通園制度」実施施設
公立
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| みらい幼児園おかべ | 山河1382 | 048-585-2429 |
| 川本南保育園 | 本田4888 | 048-583-3196 |
私立
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 深谷保育園 | 田谷308 | 048-551-6333 |
| 稲荷町保育園 | 稲荷町2-5-20 | 048-573-3888 |
| 光保育園 | 下手計988-1 | 048-587-0219 |
| 深谷西保育園 | 曲田138-1 | 048-573-0005 |
| 桜ケ丘保育園 | 上野台2891-1 | 048-571-6941 |
| 深谷藤沢保育園 | 人見1963-3 | 048-572-1511 |
| 深谷上柴保育園 | 上柴町東2-1-2 | 048-578-8777 |
| 光第二保育園 | 血洗島269-1 | 048-577-5157 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 花園こども園 | 小前田1994 | 048-584-3212 |
| 花園第二こども園 | 永田407 | 048-584-2266 |
| とちの木こども園 | 上柴町東3-18-3 | 048-572-8956 |
| 豊里こども園 | 新戒640-3 | 048-587-3786 |
利用可能時間
こども1人あたり、月10時間まで
(注意)利用しなかった時間を翌月に繰り越すことはできません
利用料
こども1人1時間あたり公立保育園300円、私立保育園等は施設により異なります
利用方法(認定の申請)
| Step1 | 「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「つうえんポータル」という。)」にて利用認定申請を行います。 |
| Step2 | 深谷市が利用者を認定し、利用者のアカウントを発行します。 |
| Step3 |
利用が決定された場合、申請時に入力したメールアドレス宛にログインID発行のお知らせメールが届きます。 メールに記載のURLより「つうえんポータル」にログインし、必要な情報を入力します。 |
| Step4 | 利用を希望する実施施設と初回面談が必要です。「つうえんポータル」から利用希望施設へ面談の予約を行います。 |
| Step5 | 事前面談が終わりましたら、「つうえんポータル」から利用を希望する施設の詳細画面で利用したい日時に利用予約を行います。 |
| Step6 |
利用希望施設が予約を承諾し、予約完了メールが届いたら予約完了です。当日、利用施設へお越しください。 当日登園および降園時に、施設が提示する二次元コードをスマートフォン(つうえんポータル)で読み込み登園および降園時間を登録してください。 |
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル(利用者向け) (PDFファイル: 3.4MB)
利用料の負担軽減
以下に該当し、利用料の負担軽減を希望する場合は、負担軽減の申請が必要です。(申請日以前に遡って減免を適用することはできません。)
なお、利用料の負担軽減は、負担軽減に対応している施設に限ります。詳しくは「つうえんポータル」の施設詳細からご確認ください。
| 対象 |
負担軽減の上限(1時間あたり)
|
必要な添付書類 |
| 生活保護世帯 |
300円 |
「生活保護受給者証」の写し |
|
市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 |
200円 |
世帯全員分の「市町村民税課税(非課税)証明書」 |
|
要支援家庭 (市長が特に支援が必要と認めた世帯) |
200円 | 対象者には別途ご案内します |
負担軽減の申請は、新規で「こども誰でも通園制度」の利用申請(認定の申請)をする方は、「つうえんポータル」にて支給認定申請時に負担軽減の申請欄を「有り」として、必要な添付書類をアップロード又は保育課に直接提出してください。
既に「こども誰でも通園制度」の認定を受けている方は、認定変更届出書の提出が必要です。
・市町村民税の算定基準年度の切り替わり
利用料の負担軽減の決定に係る市町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。
| 利用月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 算定根拠となる市民税額 |
前年度市民税額 (前々年の所得) |
当年度市民税額 (前年の所得) |
||||||||||
| (例)令和8年度における認定申請の場合に必要な書類の年度 | [令和7年度]市民税・県民税に関する書類 | [令和8年度]市民税・県民税に関する書類 | ||||||||||
※9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、9月以降も引き続き負担軽減を適用したい、または9月からの適用を希望する場合は、8月までに認定変更届出書の申請により、利用料の負担軽減申請の提出をしてください。
認定の変更申請について
認定情報に変更があった場合は、認定変更届出書の提出が必要です。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(Excelファイル:15.8KB)
| 変更の事由 | 具体例 | 手続きの時期 |
添付書類 |
| 登録内容の変更 |
・市内で転居した。 ・保護者及びこどもの氏名が変わった。 ・連絡先の電話番号が変わった。
|
事由発生後、速やかに | なし |
| ・こどもの障害等の情報に変更があった。 |
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当 ・指定難病受給者証 ・通所受給者証 上記のいずれかの写し |
||
| 利用料の負担軽減に係る変更 |
・婚姻、離婚、死別等により世帯の収入状況が変わった。 ・利用料の負担軽減対象となった。 ・利用料の負担軽減対象ではなくなった。 |
「利用料の負担軽減」参照 | |
認定の消滅申請について
消滅申請の事由に該当した場合は、認定消滅届出書の提出が必要です。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(Excelファイル:15.3KB)
| 消滅の事由 | 手続きの時期 |
| 市外へ転出となった。 | 事由発生後、速やかに |
| 認定児童が保育所等※への施設の入園が決まった。 | |
| こども誰でも通園制度を利用しなくなった。 |
※保育所等とは、認可保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業など)、企業主導型保育施設等をいいます。
・満3歳(3歳になる誕生日の前日)を迎えた場合は、申請不要です。
・利用認定の終了後、再度利用が必要となった場合は、改めて利用認定申請をご提出ください。
留意事項
・利用当日のキャンセルにつきましては、キャンセルポリシーをご確認お願いします。キャンセルポリシー(PDFファイル:175KB)
一時預かり事業(一時保育)との違い
一時預かりは、一時的に家庭での保育が困難となった保護者を支援することが目的であるのに対して、こども誰でも通園制度は、こどもの育ちを応援することが目的となっています。家庭だけでは得られないさまざまな経験を通じて、こどもの成長と家庭の子育てを支えるための制度です。
なお、各々の利用要件を満たしていましたら、こども誰でも通園制度と一時預かり事業を併用することができます。

更新日:2026年03月10日