水道指定工事事業者の新規指定及び更新手続き

更新日:2024年11月29日

更新制について

  • 水道法の一部改正により、令和元年10月1日より指定の更新制が導入され、指定の有効期間が「5年間」となりました。
  • 更新申請がないときは、指定の失効となります。
  • 失効後業務を行う場合は、新規指定の手続きが必要です。

更新手続きについて

  • 更新申請のご案内文書は送付しません。
  • 事業者証の「有効期間」を確認いただき、手続きを行ってください。
  • 申請の受付期間は、有効期間最終日の3か月前から1か月前までです。

 

更新申請書類の提出は、【窓口提出】か【郵送提出】となります。

【窓口提出】

  1. 申請書類を深谷市水道工務課(水道庁舎)へ提出してください。
  2. 内容を確認・審査後、水道工務課よりご連絡します。
  3. 水道工務課窓口にて更新手数料を納付し、更新後の事業者証を受領してください。(旧事業者証は返納してください)

【郵送提出】

  1. 申請書類を深谷市水道工務課(〒369-0211埼玉県深谷市岡部1086)あて送付してください。申請書類のほか、納入通知書を送付するための返信用封筒を同封してください。(返信用封筒には所定の切手を貼付、返送先の住所及び事業者名を記入)
  2. 内容を確認・審査後、更新手数料納入通知書を送付します。
  3. 納入通知書記載の金融機関で更新手数料を納付してください。納付期限は、納入通知書作成日から15日に設定し、送付します。
  4. 更新手数料納付確認後、申請書記載の住所に更新後の事業者証を送付します。
  5. 更新後の事業者証が届きましたら、旧事業者証は返納してください。

 

納入通知書で納付可能な金融機関(金融機関により、手数料が必要な場合があります)

埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、中央労働金庫、埼玉信用組合、熊谷商工信用組合、りそな銀行、ふかや農業協同組合、埼玉岡部農業協同組合、花園農業協同組合 の本・支店

 

 

 

新規に指定を受けるとき及び指定を更新するときは、次の書類を提出してください

 

提出書類一覧(PDFファイル:121.6KB)

 

(注)新規指定につきましては、原則、申請書類の審査が完了した翌月第2火曜午前9時30分に、工事事業者証の交付と工事関係の説明を行います。その際は主任技術者の出席をお願いします。(急ぎの対応がある場合は応相談)

 

【新規指定及び指定更新時に必要な提出書類】

1.指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)

2.機械器具調書(様式第1号別紙)

   次の機械器具を明記

  • 管の切断用の機械器具…金切りのこその他の管の切断用機械器具
  • 管の加工用の機械器具…やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
  • 接合用の機械器具…トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
  • 水圧テストポンプ

3.誓約書(様式第2号)

4.給水装置工事主任技術者選任・解任届(様式第7号)

5.【個人事業者】…住民票の写し(発行から3か月以内、申請者及び住所の記載)

【法人事業者】…定款(原本の写しであることが証明されているもの)及び登記事項証明書(発行から3か月以内)

(注)個人事業者について、住民基本台帳ネットワークシステムを使用して本人確認情報の提供を受けることに同意いただける場合は、住民票の写しの提出を省略することができます。(様式2号誓約書内に「代表者の住所」「生年月日」の記入が必要です。)

6.主任技術者免状または主任技術者証(カードタイプ)の写し

7.事業所の全景写真・機械器具の写真

8.事業所位置図(市外事業所の場合)

 

(注)様式第1号 申請書(新規・更新)、様式第2号 誓約書 につきましては、令和3年10月15日から申請者の押印が不要となりました。(押印していただいた申請も提出可能です。)

 

【新規指定及び指定更新時に確認する項目】

1.指定給水装置工事事業者講習会の受講状況(様式1)

2.業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)(様式1)

3.給水装置工事主任技術者の研修受講状況(様式2)

4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(様式3)

【新規指定・更新に係る手数料

指定給水装置工事事業者指定手数料 10,000円

指定給水装置工事事業者更新手数料 10,000円

お問い合わせ先

水道工務課
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7529
ファクス:048-546-0126

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