漏水による水道料金等の減免制度について

更新日:2023年03月27日

漏水による水道料金等の減免について

お客さまの敷地内の給水装置(配管等)は、お客さまの所有物ですので、お客さまの責任において管理をしていただくこととなっております。そのため、水道メーターを通った水道水の料金は、漏水があった場合でも、原則としてお客さまにご負担していただくこととなります。また、公共下水道使用料や農業集落排水処理施設使用料につきましても、漏水であっても原則お客さまにご負担していただくこととなります。 しかし、以下の要件を満たし、お客さまからの申請がある場合は、漏水していたと思われる水量(過去の使用水量より漏水量の認定を行います)の一部について、水道料金等を減免する制度がございます。   (注意)減免制度の対象とならない場合もございますので、予め要件をご確認ください。 (注意)この制度は、漏水の修繕にかかる費用を補助・減額する制度ではありません。修繕費用はお客さまのご負担となりますので、予めご了承ください。

減免の対象となるもの

減免を受けるためには、次の要件を満たしている必要があります。 ・ 地中、床下及び壁内からの漏水で、発見困難と認められる漏水 ・ 受水槽内ボールタップの故障による漏水 ・ 修繕完了日を含む期間を除き、未納水道料金等がないこと ・ 深谷市指定給水装置工事事業者による修繕が行われていること ・ 過去1年以内に同一箇所において漏水減免を受けていないこと

減免の対象とならないもの

以下の要件に該当する場合は、減免の対象となりませんので、ご注意ください。 ・ 故意又は善良な管理者の注意を怠ったことによる漏水 ・ 目に見える箇所からの漏水 ・ 蛇口、トイレ及び給湯器等の器具類からの漏水 ・ 受水槽(ボールタップの故障を除く)及び受水槽先からの漏水 ・ 過去1年以内に同一箇所において漏水減免を受けている場合 ・ 不正及び欠陥工事に起因する漏水 ・ 深谷市指定給水装置工事事業者による修繕が行われていない場合

減免の申請に必要な書類

漏水減免の申請には、以下の書類を提出していただく必要があります。書類をダウンロードの上、ご記入及び写真の添付をし、郵送又はご持参していただきますようお願いいたします。 【 必要書類 】 ・ 水道料金等漏水減免申請書(お客さま記入) ・ 漏水修繕完了報告書(修繕業者さま記入) ・ 漏水箇所の修繕前と修繕後の写真(現場の状況、修繕の実施がわかるように撮影してください)  

  申請書類の提出先は以下のとおりとなります。 減免に関するご質問やご相談については、以下の連絡先またはページ下部のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。   【 環境水道部お客様センター 】 〒369-0211 埼玉県深谷市岡部1086 水道庁舎

電話:048-577-7543 ファックス:048-546-0126 営業時間:平日午前8時30分~午後5時15分(木曜日のみ午後7時15分まで営業)

注)土日祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休業日  

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お問い合わせ先

環境水道部お客様センター
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7543 
ファクス:048-546-0126
午前8時30分~午後5時15分(木曜日は午後7時15分まで)

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