受益者負担金
受益者負担金について
下水道の整備された区域では、トイレの水洗化により、汚水が速やかに流れ衛生的に処理されるなど、生活環境は著しく快適なものとなります。下水道は、道路や公園などの誰でも利用できる施設と違い、下水道が整備された区域のかたしか利用できません。このようなことから公費(税金、国・県からの補助金)だけで建設することは、整備区域外のかたにも負担をお願いすることとなり、不公平が生じます。
そこで、公平負担の原則から、下水道の整備により利益を受けるかたに建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。
<受益者負担金の根拠>
都市計画法第75条「国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、 当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる」と規定されています。このようなことから深谷市では、深谷市都市計画下水道事業受益者負担金条例に 基づき、受益者負担金を徴収させていただいております。
1.受益者とは
公共下水道の整備区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を他人に貸したり、他人が建物を建てたりしているときは、そのかたと話し合いにより受益者(負担金を納める方)を決めていただきます。
2.受益者負担金の対象となる土地
公共下水道の整備区域内にある宅地、雑種地、田畑などすべての土地が対象となります。
3.受益者負担金の額
受益者負担金は土地の面積(公簿面積)に応じてかかります。
受益者負担金は税金とは異なり、その土地に対して一度限り負担していただくものです。
深谷排水区 | 1平方メートルあたり300円 |
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岡部排水区 | 1平方メートルあたり500円 |
川本排水区 | 1平方メートルあたり600円 |
花園排水区 | 1平方メートルあたり650円 |
計算式(深谷排水区の場合)
土地の面積(平方メートル)×1平方メートルあたり300円=受益者負担金
10円未満の端数がある場合切り捨て計算例
198.35平方メートル×1平方メートルあたり300円=59,505円 ただし、10円未満の端数は切り捨てとなり負担金額は、59,500円となります。
4.受益者負担金の納付
1.受益者負担金の納付場所
「下水道事業受益者負担金納付通知書」を郵送いたしますので、記載の金融機関または深谷市役所(総合支所も含む)へ直接納付していただくか、口座振替で納付をお願いします。
2.受益者負担金の納付方法
受益者負担金の納付には、分割納付と一括納付があります。
3.分割納付
負担金は5年分割で、納期を年4期に分け、計20期で納付していただきます。
納期
納期については下記の通りです(5年間同じ) 。
- 第1期 8月1日~8月31日
- 第2期 10月1日~10月31日
- 第3期 12月1日~12月25日
- 第4期 2月1日~2月末日
4.一括納付
最初の納期に全額を一括納付する方法と、各年度の第1期に1年分を一括納付する方法の2つがあります。(旧3町については、報奨金制度がございます。)
深谷排水区は報奨金はありません。5.口座振替について
受益者負担金も公共料金などのように口座振替をお勧めします。口座振替は指定の預貯金口座から自動的に納付されますので納期を忘れるなどの心配がなくなります。
埼玉りそな銀行 | りそな銀行 | 群馬銀行 | 足利銀行 |
三井住友銀行 | 武蔵野銀行 | 東和銀行 | 埼玉縣信用金庫 |
中央労働金庫 | 埼玉信用組合 | ふかや農協 | みずほ銀行 |
熊谷商工信用組合 | 埼玉岡部農業協同組合 | 花園農業協同組合本所 | ゆうちょ銀行 |
口座振替の手続き方法については、金融機関の窓口にて手続きをしていただきます。
金融機関の窓口にて手続を行う場合
各金融機関に用意してある口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、金融機関の窓口に提出してください。
前年度分の口座振替はできません。また、口座振替の停止をご希望の場合は、企業経営課までご連絡をお願いします。5.受益者負担金の徴収猶予・減免について
1.受益者負担金の徴収猶予について
一定の条件を満たす方は、手続きを行うことにより負担金の納付を遅らせることができます。ただし、負担金額の1割については、納期限内に納付していただきます。 徴収猶予となる場合は、次のとおりです。 なお、徴収猶予の理由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を申し出ていただく必要があります。
- 土地台帳に基づく現況地目が田や畑、山林、原野の場合(登記地目が宅地や雑種地については対象外です。)
- 受益者が災害や盗難等により負担金を納めることが困難な場合
2.受益者負担金の減額・免除について
一定の条件を満たす方は、手続きを行うことにより負担金が減額もしくは免除されます。減額・免除の対象となる場合は、次のとおりです
- 供用開始告示から1年以内に切替工事を行った受益者。
- 道路などの公共的なものに使用されている土地(私道についても現況地目が公衆用道路であれば対象となります。)
- 生活保護法による生活扶助を受けている受益者
- その他(幼稚園用地や学校用地、境内地、消防施設用地、鉄道用地、自治会館用地など
6.受益者の変更について
受益者(土地の所有者等)が変わったときは、受益者異動申告書の提出が必要です。
更新日:2023年03月27日