深谷市選挙人名簿の抄本の閲覧について

更新日:2026年07月30日

1.閲覧目的及び申出者

(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認したい(選挙人)。

(2)政治活動・選挙運動の資料としたい(公職の候補者等及び政党その他の政治団体)。

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施したい(調査研究を行う法人・個人等)。

※ 公職の候補者等:公職の候補者になろうとする者又は現に公職にある者(現職)

2.閲覧時間

平日開庁日のうち8:30から17:15まで(12:00から13:00までを除く)。

ただし、次の場合は閲覧ができません。

  • 他の閲覧者が同日に閲覧する予定がある場合
  • 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日に当たる日までの間の場合
  • 名簿抄本の更新など事務上の都合がつかない場合

※ 公職選挙法第24条第1項の異議申出期間を除く。

3.閲覧場所

深谷市選挙管理委員会

4.閲覧の流れ

閲覧の流れ

深谷市選挙管理委員会へ事前に問い合わせる。

▶ 閲覧希望日時、人数等を確認します。

必要な提出書類一式を準備する。

▶ 「5.提出書類」をご確認ください。

提出書類一式を事前に郵送又は持参をする。

閲覧希望日の5開庁日前までにご提出ください。

当日、閲覧者の本人確認を行った上で閲覧する。

▶ 国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの※本人確認書類のほか、閲覧目的(3)で申出者が法人等の場合は団体(企業)に所属又は在学中であること等を証明する書類をご用意ください。

 

※本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど

5.提出書類

次の表のとおり、閲覧目的、実際に閲覧する者により異なるのでご注意ください。

同一団体の複数名で閲覧する場合であっても、「選挙人名簿抄本閲覧申出書」は1名につき1枚ご提出いただきます。

提出書類
(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認したい(選挙人)。

□ 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) 【様式1】

(2)政治活動・選挙運動の資料としたい(公職の候補者等及び政党その他の政治団体)。

●公職の候補者等が申出者の場合

□ 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 【様式2―1】

□ 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料 ※現職は不要です

申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合

□ 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 【様式2-2】

 

●政党その他の政治団体が申出者の場合

□ 選挙人名簿抄本閲覧申出書 (政治活動)【様式2―1】

□ 政治団体設立届の写し

□ 次のうちいずれかの資料 ※現職が所属している場合は不要です

(ア) 政治資金規正法第9条に規定する会計帳簿の写し

(イ) 政治資金規正法第12条に規定する収支報告書の写し

(ウ) 定期的に発行している機関紙誌

法人に閲覧事項を取り扱わせる場合

□ 承認法人に関する申出書 【様式2-3】

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施したい(調査研究を行う法人・個人等)。

□ 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) 【様式3-1】

□ 調査企画書に類するもの

申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合

□ 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 【様式3-2】

6.注意事項

  • 同一団体の複数名が同時に閲覧できるのは4名までです。
  • 選挙人名簿の抄本は、写真、ビデオ等の撮影やコピーはできません。
  • 閲覧終了後は転記内容について点検し、写しを取らせていただきます。
  • 偽りその他不正の手段による閲覧または他目的利用・第三者提供をした場合は、30万円以下の過料が課されます。選挙管理委員会の命令に違反した場合は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が課されます。
  • 毎年閲覧状況を公表します。

添付ファイル

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642