固定資産評価審査申出制度について

更新日:2023年11月27日

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、地方税法の規定に基づき設置された、市長から独立した第三者機関です。固定資産課税台帳に登録された「価格」に不服がある場合は、当委員会に審査の申出をすることができます。(地方税法第432条第1項)

審査の申出について

当委員会への審査の申出に当たっては、あらかじめ、固定資産税課税担当から、価格の算定等について十分な説明を受けていただきますようお願いします。

審査の申出ができる方

・固定資産税の納税者又はその代理人

・固定資産を共有している場合の各共有者又はその代理人

審査の申出ができる事項

固定資産税の納税者が納付すべき当該年度の固定資産税に係る「課税台帳に登録された価格(評価額)」に限ります。

基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、地目の変換、家屋の改築があったなど一部の場合を除き、基準年度以外の年度での審査の申出をすることはできません。

 

次のような内容は「価格」に対するものではありませんので、当委員会に対し申出できません。

例1,「課税標準の特例が適用されていない。」という内容の不服

例2,「対象の課税客体は存在していない。」という内容の不服

などは市長(固定資産税課税担当)に対する審査請求の対象となります。

審査の申出ができる期間

固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。

提出方法

審査申出書正本副本の2通を、当委員会まで提出してください。

様式及び記入例

様式及び記入例

記入上の注意事項

「審査の申出の趣旨」とは

当委員会に対して決定を求めるべき結論のことです。求める決定が分かるよう、端的かつ具体的に記載します。

例1,「登録価額1,000万円との評価を800万円に減額することを求める。」

例2,「前年度の評価額に据え置くことを求める。」

などと記載します。

「審査の申出の理由」とは

当委員会に対して決定を求めるべき結論についての法律上及び事実上の根拠のことです。単に「高いから安くして欲しい」ではこの理由とはなりません。

例1,「近隣の同種の土地と比べて著しく高く、均衡を欠いている。」

例2,「対象土地の半分は急傾斜地のため利用できず、その点が価格に反映されておらず、価格を下げるべき。」

などと記載します。

「添付書類」とは

審査の申出の理由に対する説明書類です。

審査の流れ

受付及び形式審査

審査申出書が提出されると、その申出書が形式的に適法であるか審査します。

この前段階として修正をお願いすることがあります。

形式的に適法であれば、実質的な審査に移ります。

実質審査

審査は、原則として書面で行います。

当委員会は、提出された審査申出書を市長(固定資産税課税担当)に送付し、正本副本の2通の弁明書の提出を求めます。

市長(固定資産税課税担当)から弁明書の提出があると、その弁明書の副本を審査申出人に送付します。

審査申出人は必要があれば反論書を提出します。

 

また、審査申出人から希望があれば、口頭にて意見を述べられます。なお、この際には価格の決定を行った市長(固定資産税課税担当)側の関係者は出席しませんので、評価の内容の説明を求めることや、当委員会の意見を聞くことはできません。

 

このほか、当委員会が必要と認めるときは、実地調査や口頭審理を行うことがあります。

審査の決定

当委員会は、上記の審査を経て、決定書を作成し、審査申出人に対して送付します。(市長(固定資産税課税担当)に対しても通知します。)

 

審査の流れ

その他

審査の申出に係る主張に理由があることを明らかにするための照会(地方税法433条第5項)

審査申出人は、市長(固定資産税課税担当)に対し、その申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について書面で回答するよう、書面で照会できます。

ただし次のような照会はすることができません。

・具体的又は個別的でない照会

・既にした照会と重複する照会

・意見を求める照会

・回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

・審査申出人以外の方が所有者である固定資産に関する事項についての照会

審査の決定に不服がある場合について

当委員会の決定に不服がある場合には、審査の決定の取消しを求めて、審査決定書の送付を受けた日から6か月以内に、深谷市を被告として(当委員会が被告の代表者となります。)訴訟を提起できます。ただし、当委員会の決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、取消しの訴えを提起できなくなります。

また当委員会が審査申出書を受け付けてから30日以内に決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

当委員会への審査の申出をしないで、訴訟を提起することはできません。

申出が継続している間の徴収手続について(執行不停止の原則)

審査の申出をした場合でも、固定資産税の納期限は、延長されません。

お問い合わせ先

固定資産評価審査委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642