ふっかちゃん子ども福祉事業
障害児療育経費助成
障害児が、医師の指示のもと実施される専門性の高い療育事業として市長が認める療育事業に参加した場合にかかる経費を助成する制度です。
障害児とは、18歳未満で身体に障害のあるかた、知的障害のあるかた、精神に障害のあるかた(発達障害児を含む)又は難病のかたをいいます。(障害者手帳をお持ちでないかたはご相談ください。)
制度の対象者
対象の療育事業に参加した際に費用を負担した障害児又は障害児の保護者で、そのいずれかが深谷市に住所を有するかたが対象となります。
助成対象となる療育事業の例
- 音楽療法 ・指導療育 ・乗馬療法等
また、その他の療育事業でも助成対象となる場合もありますので、ご相談ください。
助成内容
対象の療育事業の参加費用の2分の1の費用(100円未満切り捨て)で、障害児1人あたり月額5,000円を上限として助成します。
対象の療育事業は、保険診療、障害福祉サービス、障害児通所支援その他の制度により給付費等の支給がされるものを除きます。資格認定から助成の流れ
1.受給資格の認定
障害福祉課に以下の書類を提出してください。
・受給資格認定申請書
・医師が交付した助成金交付意見書
・障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、自立支援医療受給者証、特定疾患医療受給者証等の写し
・振込先口座がわかるもの
・参加する療育事業の内容がわかるもの
2.受給資格認定通知書の送付
市で審査を行い、助成金を支給する資格のあることを認定したかたへ、受給資格認定通知書を送付します。
3.請求
受給資格認定者は、対象の療育事業に参加後、請求書に参加したことを証する書類と参加費用を支払ったことを証する書類(領収書等)を添えて障害福祉課または各支所市民生活課へ提出してください。助成金を申請時の指定口座に振り込みます。
この請求は1ヶ月単位で行うものとし、原則として毎年7月、11月、3月にまとめて行うようお願いします。なお、請求期限は、療育事業利用日の翌年度末までです。
注意事項
受給資格認定の申請は、参加する療育事業ごとに行ってください。
請求については、受給資格認定のあった日から2年を経過するたび、新たに医師が交付した、療育事業の必要性がわかる意見書を提出してください。
その他、この制度についてご不明な点は、お問い合わせください。
「申請書類」
障害児スポーツ助成
障害者スポーツを行う障害児に対して、障害者スポーツのために必要な補装具等の購入費用又は修理費用若しくは用具又は消耗品等の購入費用を助成する制度です。
この助成事業においては、対象の障害児が年度途中で満18歳に達したときは、年度末までは満18歳に満たないものとみなします。
制度の対象者
市内に住所を有する障害児又は市内に在勤し、若しくは在学する障害児が対象となります。
制度の対象の障害者スポーツ
障害者が行うスポーツで、パラリンピック又は全国障害者スポーツ大会、その他市長が認めた大会において行われる種目です。具体的な内容はお問い合わせください。
助成内容 1 (補装具について)
対象の障害児がスポーツ競技を行うために必要な補装具等の購入又は本事業の助成を受けた補装具等の修理に要する経費の10分の9の額で、対象児1人あたり年額500,000円を上限として助成します。
助成対象となる補装具等の例
・スポーツ競技用車いす ・スポーツ競技用義足 ・ボッチャの投球のためのランプ 等
助成対象となる補装具等は、障害児がそのスポーツ競技を行うのに必要なもので、日常生活において使用されるもの以外の補装具等になります。どんな補装具等でも助成対象となるわけではありませんので、具体的な内容についてはご相談ください。助成内容2 (用具や消耗品について)
助成内容 2 (用具や消耗品について)
対象の障害児がスポーツ競技を行うために必要な用具又は消耗品の購入に要する経費の2分の1の額で、対象児1人あたり年額40,000円を上限として助成します。
助成対象となる用具や消耗品等の例
助成対象となる用具や消耗品等の例
・フライングディスクのディスク ・ソフトボールのグローブ ・卓球のラケットやボール 等
ユニフォームなどの衣服は対象になりません。ただし、衣服や衣服に準じたものであっても、以下のようなものについては対象とします。
・水泳の水着やキャップ ・柔道の柔道着等
助成対象となる用具や消耗品等は、障害児がそのスポーツ競技を行うのに必要なもので、どんな用具や消耗等でも助成対象となるわけではありませんので、具体的な内容についてはご相談ください。
申請方法
助成を受けるためには、以下の書類が必要になります。事前に助成対象となるかご相談のうえ、障害福祉課に提出してください。
・助成金交付申請者
・領収書等、対象経費がわかるもの
・対象の補装具等と障害児が一緒に写っている写真
・障害者手帳等
・振込先口座がわかるもの
・(修理の場合)助成金結果通知書
この申請は、補装具等を購入し、又は修理を行った翌年度まで行うことができます。
その他、この助成事業についてご不明な点はお問い合わせください。
「申請書類」
難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成
軽度・中等度難聴児への補聴器購入費用を助成する制度の一部です。詳細は、下記リンク先をご確認及び障害福祉課へご相談ください。
更新日:2023年07月21日