ふっかちゃん子ども福祉事業
「ふっかちゃん子ども福祉基金」を活用した助成を行っています。
・障害児療育経費助成事業
・障害児スポーツ助成事業
・難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成事業
(注)障害児とは、18歳未満で身体に障害のあるかた、知的障害のあるかた、精神に障害のあるかた(発達障害児を含む)又は難病のかたをいいます。
(障害者手帳をお持ちでないかたはご相談ください。)
障害児療育経費助成事業
障害児が、医師の指示のもと実施される専門性の高い療育事業として市長が認める療育事業に参加した場合にかかる経費を助成する制度です。
対象児
以下のすべての条件を満たすかた
1. 18歳未満の障害児
2.障害児又は保護者のどちらかが深谷市に住所を有する
3.市が認定した事業所において対象となる療育事業を受け、その費用を負担している
(助成対象となる療育事業の例)
・音楽療法 ・ソーシャルスキルトレーニング・ビジョントレーニング ・乗馬療法等
これらの療育事業であっても全ての事業が助成対象となるわけではありません。また、その他の療育事業でも助成対象となる場合もありますので、ご相談ください。
助成内容
対象となる療育事業の参加費用の2分の1の費用(100円未満切り捨て)で、障害児1人あたり月額5,000円を上限として助成します。
(注)対象となる療育事業には、保険診療、総合支援法に基づく障害福祉サービス、その他の制度で助成される事業は除きます。
資格認定から助成までの流れ
1.受給資格の認定
障害福祉課に以下の書類を提出してください。
・受給資格認定申請書
・療育経費助成金交付意見書(医師が作成したもの)
・障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、自立支援医療(精神通院医療)受給者証、特定疾患医療受給者証等の写し(お持ちのかた)
・振込先口座がわかるもの
・参加する療育事業の内容がわかるもの(パンフレット・チラシなど)
2.受給資格認定通知書の送付
市で審査を行い、助成金を支給する資格のあることを認定したかた(受給資格認定者)へ、受給資格認定通知書を送付します。
3.助成金の請求
受給資格認定者は、対象の療育事業に参加後、助成金請求書に参加したことを証する書類と参加費用を支払ったことを証する書類(領収書等)を添えて障害福祉課へ提出してください。後日、指定された口座へ助成金を振り込みます。
助成金の請求期限
療育事業利用日が属する年度の翌年度末までです。
同じ月に複数回参加された場合は、月ごとにまとめて請求してください。
注意事項
・受給資格認定の申請は、参加する療育事業ごとに行ってください。
・受給資格は、受給資格認定日から2年間です。2年毎に医師が作成した意見書の提出が必要です。
・その他、本制度についてご不明な点はお問い合わせください。
認定事業所について(事業所向け)
療育経費助成は、市が認定した事業所において対象となる療育を受けた場合に助成を受けることのできる制度です。ぜひ、事業所のご登録をご検討いただき、貴事業所で療育を受けている障害児が助成制度を活用できますよう、ご協力をお願いいたします。
認定申請に関する詳細につきましては、以下リンクをご覧いただくか、障害福祉課へご相談ください。
ふっかちゃん障害児療育経費助成事業の認定事業所を募集しています
申請書類
障害児スポーツ助成事業
障害者スポーツを行う障害児に対して、障害者スポーツのために必要な補装具等の購入費用又は修理費用、もしくは用具又は消耗品等の購入費用を助成する制度です。
対象児
市内に住所を有する障害児又は市内に在勤し、若しくは在学する障害児
(注)年度途中で満18歳に達した場合は、満18歳に達した年度の年度末までが対象
対象となる障害者スポーツ
障害者が行うスポーツで、パラリンピック又は全国障害者スポーツ大会、その他市長が認めた大会において行われる種目です。
パラリンピック・全国障害者スポーツ大会(競技種目) (PDFファイル: 95.0KB)
助成内容 1 (補装具について)
障害児がスポーツ競技を行うために必要な補装具等の購入又は本事業の助成を受けた補装具等の修理に要する経費の10分の9の額で、対象児1人あたり年額500,000円を上限として助成します。
(助成対象となる補装具等の例)
・スポーツ競技用車いす ・スポーツ競技用義足 ・ボッチャの投球のためのランプ 等
(注)助成対象となる補装具等は、障害児がそのスポーツ競技を行うのに必要な補装具等が対象であり、日常生活で使用する補装具等は対象にはなりません。具体的な内容についてはご相談ください。
助成内容2 (用具や消耗品について)
障害児がスポーツ競技を行うために必要な用具又は消耗品の購入に要する経費の2分の1の額で、対象児1人あたり年額40,000円を上限として助成します。
(助成対象となる用具や消耗品等の例)
・フライングディスクのディスク ・ソフトボールのグローブ ・卓球のラケットやボール 等
(注)ユニフォームなどの衣服は対象になりません。ただし、衣服や衣服に準じたものであっても、以下のようなものについては対象とします。
・水泳の水着やキャップ ・柔道の柔道着等
(注)助成対象となる用具や消耗品等は、障害児がそのスポーツ競技を行うのに必要なものとし、すべての用具や消耗品等が助成対象となるわけではありません。具体的な内容についてはご相談ください。
申請方法
補装具等を購入後、障害福祉課へ以下の書類を提出してください(事前に障害福祉課へ助成対象となるかどうかご相談ください。)
・助成金交付申請書
・領収書等、対象経費がわかるもの
・対象の補装具等と障害児が一緒に写っている写真
・障害者手帳等
・振込先口座がわかるもの
・(修理の場合)助成金結果通知書
申請期限
補装具等を購入又は修理を行った日の属する年度の翌年度の2月末まで
申請書類
難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成事業
軽度・中等度難聴児への補聴器購入費用を助成する制度の一部です。詳細は、下記リンク先をご確認いただくか障害福祉課へご相談ください。
更新日:2025年11月19日